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社保加入後国保請求
- 私の社保加入に関する国保請求についての質問です。
- 昨年の国保から社保への加入にも関わらず、国保税がほとんど変わらずに請求されました。
- 息子の国保税も高額なため、国保から社保への加入による影響について知りたいです。
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平成28年度分の国保税のことでまちがいないでしょうか。 だとすると、加入人数が3人分というのはおかしいです。国保を脱退して、社保に加入した貴方と娘さんの分も含まれてしまっています。つまり二重加入です。 昨年、社保に加入されたことは市役所に伝えてあるとのことですが、まだお二人の脱退手続が完了していないようです。昨年の手続きの際、新しい社保の健康保険証か資格取得証明書を見せて、国保脱退の手続きをされたでしょうか。処理ミスということも考えられますので、念のため市役所に確認してもらったほうがいいと思います。 また、昨年の脱退手続きのあとで、昨年度の国保税の変更通知書(世帯主宛)が来てますでしょうか。国保税は月割で計算されますので、お二人の脱退の都度少し安くなったはずです。 そして、今年度の国保税の算定では、加入者である息子さんの昨年の収入のみが計算に使われます。社保に加入している貴方と娘さんの収入は関係しません。ただ、世帯主(貴方)と息子さんの昨年分の所得額が少ない場合は、軽減の対象になる場合があります。 市町村により国保税額は異なりますが、息子さんの場合、昨年の年間(1~12月)の収入が50万円ですと、軽減対象でないとしても4万円前後で済むはずです。
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- coco1701
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>国民健康保険税決定の明細の用紙には加入人数が3人分になってます ・貴方、娘さん、息子さん、の3名が国民健康保険に加入しているので、 今年の3人分の請求が所帯主の貴方宛に届いた >国保から社保に加入した事は市役所に行ったので二重加入にはなっておりません ・手続きとしては、 入社後、会社から健康保険証を貰ったら、その保険証と、国民健康保険証を持参して、窓口で、国民健康保険の脱退手続きを行う(国民健康保険証はその場で回収) 国民健康保険料が再計算される(貴方は9月まで、娘さんは11月まで) 普通なら不足分がでるのでそれを納付する(後日送られてくる納付書で支払) (貴方と、娘さんが、それぞれ上記の手続きをする) ・上記の手続きを踏んでいるのに、今回の請求が来たのなら、市の窓口に行き 国民健康保険の納付書の請求内容を正しい物にして貰って下さい
お礼
昨年の国保税は前納していたので、社保に入って以降分は戻ってきました。 なので、二重加入にはなっていないとおもいます。 お答え頂きましてありがとうございました。
国保は自治体が運営、金額も違う 平成26年1月~12月の3人分の収入と 平成27年1月~12月の息子の収入の差は? 3人分で払ってた金額と変わらないと書かれも 収入が分からなければ比較のしようがない
- siniciro
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均等割額の人数が3人であれば2重加入になっていると思います。 国保から社保に変わった後に保険証を役場に持っていき、国民健康保険の脱退手続きは行いましたか? 脱退手続きを行っていれば、均等割り分の額が減りますよね。 前納している場合は還付金のお知らせ、都度の場合は再計算された納付書などが発行されていると思います。 額に関しては加入人数減による均等割り額が減るだけです。
お礼
分かりやすくお答え頂きまして、ありがとうございました。