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前期分の売上キャンセルの処理は?
当社は8月末が本決算日です。納税、申告書等全て完了しています。 先日、6月に販売した製品に不具合が発生して何度もサービスマンが修理に行ったんですが、改善しません。「ユーザーから返品するから代金を返金してくれ」との事で、当社に対して不安をもち製品を取り換えるとお願いしても無理でした。同じ期の中でしたら売上伝票をマイナスしてその分を返金すればいいと思うのですが、前期の売上の場合でも今期でマイナス伝票を入れてもいいのでしょうか? 初めての事なので分かりませんので是非、教えてください。
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当期に返品処理をしていただければ大丈夫です。売上のマイナスとしても結構ですし、他に売上返品等の勘定で処理することも可能ですが。 言葉遣いに分かりにくい点があるかも分かりませんが、根拠は次の通達です。 法人税基本通達2-2-16(前期損益修正) 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。 もし消費税課税事業者であるのならば、消費税法上の扱いも同様です。 条文は載せませんが、消費税法第38条です。
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- hinode11
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回答No.1
当期の売上の取り消しではないので、売上のマイナスではなく「前期損益修正損」を計上することになります。 前期損益修正損 / 現金( or 預金) 仮受消費税等 / (以上、税抜き経理の場合)
質問者
お礼
早急のご回答有難うございました。
お礼
早急のご回答有難うございました。 おっしゃるとおり今期での修正でかまわないとの事でした。 有難うございました。