• ベストアンサー

前期分のお弁当代が今期に入ってからの日付で領収書がきた場合

7月〆で決算となるのですが、7月分のお弁当の領収書が8月の日付で届いた場合、どう処理すればいいのでしょうか? 現在、決算書作成中で困っています。 領収書の日付通り、今期分として処理するのか、それとも前期分として処理するなら科目等はどうなるのか・・・ 焦っています。 ご回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>領収書の日付通り、今期分として処理するのか、それとも前期分として処理するなら科目等はどうなるのか・・・ 前期分として処理します。 例えば7月中のお弁当代が30,000円で、8月20日に弁当屋さんが集金に来て払った場合、 7月31日 〔借方〕福利厚生費30,000/〔貸方〕未払金30,000 8月20日 〔借方〕未払金30,000/〔貸方〕現金30,000

cactus12
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 hinode11さんのおっしゃるとおり、処理することとなりました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 >7月〆で決算となるのですが、7月分のお弁当の領収書が・・・ もしかしたら請求書じゃなくて? いずれにしましても会計上も税務上も原則的にはANo.1様が書いておりますとおり、決算において既に期中においてサービスを受けた分については未払計上することになります。 しかし貴社の規模や経営成績が分かりませんが、通常お弁当代などは特に決算に重要な影響を与えるとは考えにくいので重要性の原則及び継続性の原則を準用することで、毎期継続して支払時の費用としても特段の問題はありません。 どうしてこんなに細かい事を記すかといいますと、貴社において従前はどう処理してたのかしら? という疑問を持ったからです。 なぜなら、これまでは支払ベースで処理していたものを急にcactus12さんの判断のみで変更するのは好ましくないからです。 前年以前の処理方法と上司の方の判断を確認したうえで、処理するようになさった方が宜しいですよ。 なおお弁当代の勘定科目自体はそれが会社負担のものであれば福利厚生費が妥当ですが、場合によっては給与とされる場合もあります。 具体的には下記の要件を満たしていれば経済的利益とは判断されず給与として課税されることはありません。  ・本人がその食事代の半額以上を負担してる事  ・使用者の負担額が月額3500円以下である事     通達目次 / 所得税基本通達>〔給与等とされる経済的利益の評価〕 36-38の2    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm ご参考にしていただけましたら、幸いです。

cactus12
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 うちは自営で今年の3月まで義姉が経理をしていて私は4月から引き継いだので全くの素人なのです。 今までこういった例がなかったので処理方法を模索していました。 参考になりました。有難うございました。

関連するQ&A