• ベストアンサー

短期ゆうめいとは週7日?

年末年始の郵便局アルバイトすることになったのですが、 募集広告では「週5・6日程度」となっていたので、1/2は休みで、年末1週間の間に自分で休みをもらったら週6日×2になるな、と思っていたのですが、どうやら1/2もあるみたいで…? 短期バイトに休日出勤手当てみたいなのが出ないということは書類に書いてあったので理解したのですが、週7日働いても大丈夫なのでしょうか??なんかの法律で決まっているからどこでも週7日はないものだと思っていたのですが… 週7日働いても大丈夫でしょうか?というか、ここは自分からお休みを申し出て週6日にすべきところなんでしょうか? 週7日働いても、正当なお給料がもらえなかったら嫌だなあという思いと、一般的な労働条件の自分の知識の無さから質問させていただきました 文章下手で質問の意味がわからなかったらすみません…聞いていただければ補足で書き直しますので、よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.2

労働基準法35条 (1項)使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 (2項)前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 4週間以上の期間契約ならば週1日の休日でなくても良いのです。 4週間の間に4日の休日があれば良いのです。 極端に言うと、3週間と3日を休日なしで勤務して4連休をもらっても良いのです。 しかし、4週間の間に辞めたり、辞めさせたりということも可能性があるため、最低でも週1日は休日とするのが普通の考え方です。 よって、週7日働きたいと申請をしても週1日は休日にされると思いますよ。一応、勤務先に聞いて確認してくださいね。

-ria-
質問者

お礼

ありがとうございます! うーん、2週間契約なのでやはり週6日じゃないと駄目ですね もっと早くに気付いていれば説明会のときに確認したのですが…失敗でした いままで話した雰囲気では、どうも詰めが甘いというかどこか抜けてるというかこれから民営化してやっていけるのかなあという感じだったので…確認してみないと、勤務日だと思って働いたのに休みってことになってた!なんてことになるかも…まさかそんなことは無いとは思いますが、怖いですね ああ、でも、もしかしたら初日に正式な勤務日の連絡があるのかもしれないです

その他の回答 (1)

  • pochi35
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.1

法律では一週間に一日は休みを与えなくてはならないので無理です。 最高でも週に六日しか働けません。

-ria-
質問者

お礼

回答ありがとうございます え、じゃあ国が自ら違反してるということですか…!?(もしかしてやっぱり1/2はお休みなのかな) これは自分から休みをもらうべきなんでしょうか?もし7日働いたらその分のお給料はどうなるんでしょうか?

-ria-
質問者

補足

短期だから特別なのかなあとも思っていたのですが、法律では6日と定まってるのですね。例外は認められていないのでしょうか。 もしよろしければ、どの辺に(法律)このことに関する記述があるのか教えていただけないでしょうか。労働基本法とかでしょうか…?(中学生程度の知識しかなくてすみません…)