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試用期間中の自主退職について
基本的な質問なのでお恥ずかしいのですが、簡潔にお聞きします。私は、(1)喫茶店の年末年始のヘルプとして2ヶ月短期のアルバイトを始めて1週間経っていません。(2)しかし、募集広告の内容と違いかなりハードでした。(3)早めに今月でやめたいと店長に話したところ、試用期間なので、一ヶ月は本来働いてもらわないと困ると言われました。そこで、<質問>です。募集広告の一日8時間を上回って休憩1時間に11時間の週4日位の労働で、試用期間の話もされていませんし、会社規約やアルバイト規約も見せられていないのに、最低一ヶ月の労働をしなくてはいけないのでしょうか。
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試用期間とは、その期間の勤務状況を見てアルバイトに採用するとか正職員に採用するといった「ためしの期間」です。当然ながら、使用者側に試用期間として採用するという意思と、働く側には試用期間でも良いので働きますという双方の意志が必要です。したがって、労働条件が広告内容と異なることを理由に、試用期間内であっても辞めることは、本人の意思に任せられています。 1か月の労働をしなくてはならないという労働条件は、広告のどこにも記載されていないことですし、試用期間のことも載っていないのであれば、やめるのは本人の意思でやめられますし、勤務した分の給料も当然請求・受け取る権利があります。
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- poor_Quark
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みなさんに少しだけ補足しますね。 労働基準法第15条第1項では、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの諸条件を明示した上で労働者に交付しなければならないとなっています。明示事項をかかれたものの交付がありましたでしょうか。 さらに同条第2項では労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は直ちに労働契約を解除することができるとなっています。 行政官庁が認めた特別な労働協約が無い限り、就業規則よりも労働基準法が強い(法39条)ので就業規則になんて書いてあっても、心配はいりません。 ご質問に書かれたことが事実なら、自主的退職に当たっては法的問題は発生しないことになります。
- mimidayo
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法的なことはわかりませんが、やめてしまう人は現実にいると思います。それはアルバイトに限らずです。思ってた以上に厳しかった・・・。思っていた職種とは違ったなど。 使用期間の説明があったかどうかは別として、すぐに同じには出来ませんから(慣れた方と)覚えるまでは、見習いでしょうね。試用期間ということでしょうか。それが法的にどういう風になっているかは分かりませんが、現実として、見習い期間だと思います。 募集広告にどのような明記をされていたのか、どのような説明を受けたのかわかりませんが、忙しいときの残業だとしたら、あり得るのではないでしょうか。しかも、1週間ですと、たまたまかもしれませんし、慣れればもっと早く終わるのかもしれないし、それ自体は問題ないような気がします。 辞めることは可能だと思います。 給与も請求する権利はあると思います。 ただ、お店に直に取りに来て下さいと言われるかもしれませんから、行きにくくならないように。丸く収まるようにした方がよいと思います。
試用期間に拘束されることは有りません。 まして、募集の時と条件が違い、試用期間の説明も無かったのですから、いつでも退職できます。 それで、給料を支払ってもらえない場合は、労基署に相談しましょう。