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MIDI配布が去年まで合法だった根拠は?

あちこちのサイトに行くと、MIDIの著作権料徴収に反対してますが、去年まで払わなくても良かったそうです。 払わなくてもいいという根拠は何だったのでしょう。 経過措置(?)とか聞いたことがあるんですが… その根拠を知らないと、私は“著作権料徴収に反対”に賛成できないです。 一応、勉強はしたんですが、どう見ても去年の段階でも払わなきゃいけないっていうように解釈できるんですが。

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  • north073
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回答No.2

このケースは、法律上の経過措置とは違うものです。 日本で作られた音楽の著作権の多くについては、日本音楽著作権協会(JASRAC)に信託されており、JASRACが使用料を決めています。 MIDIの配布など音楽のインターネット配信については、その使用料をどのように設定するかについて、NMRC(ネットワーク音楽連絡協議会)というところとJASRACがずっと交渉を続けており、決まるまでの間については確か暫定的に非営利無料の配信については無料で認めていたのだったと思います(不確か) 両者の交渉がまとまり、一昨年の末に非営利無料配信に関する使用料の決まりができ、これが昨年7月から実施されたので、非営利無料の配信でも使用料を支払うことになったものです。 法律的には、MIDIの配布については、著作権者の許諾を得なければ行ってはならないことになります。これは、昨年も一昨年も変わりありません。 この許諾の際に、使用料を要求するかどうかは、著作権を持っている人(又は信託を受けている者)の意思によります。

参考URL:
http://www.iajapan.org/nmrc/
noname#14848
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 north073さんのおっしゃるとおりでした。 NMRCの2000年のプレスリリースのページに、詳しく書いてありました。 これで理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • myeyesonly
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回答No.1

こんばんは。 このご質問は「経過措置って何?」という事でしょうか、また、「何故経過措置をとったのか?」というご質問でしょうか? どちらにも取れるので両方私なりの解釈を書いておきます。 ◎「経過措置って何?」 法律でもその他の規定やなんかでも、条文その物は厳密に決めないと混乱しやすいので、効果を生ずる(発効する)日付まで普通は決めてしまいます。 しかし、沢山の人に関係する場合の周知徹底や準備に大変時間がかかる事なんかは、どうしても出遅れる人が出ることは避けれません。 ですから、条文では発効していても大目に見る期間を設けるのが普通です。これを経過措置といいます。 その期間中は違反者に対してただ見てるだけじゃなくて通知を行って「あなたはこれこれに違反してますよ」と知らせて経過措置期間内に修正を求めるのが普通です。 今回、その通告が実際にあったかどうかは知りません。 ◎「何故経過措置をとったのか?」 これは多分、MIDIという音楽メディアの形態が世界中に標準的にひろがったので、規定した責任者は世界中のユーザーに知らしめる責任もあるわけです。 その為にはちょっとやそっとの期間じゃ十分な伝達ができないという事で長い期間を取ったのではないでしょうか。

noname#14848
質問者

補足

指摘を受けて、文章を見返してみました。 確かに書き方が悪かったです。すみません。 経過措置の内容が、どのようなものだったを聞きたかったんです。