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源泉されて売掛金が残ってしまいます

個人事業主です。経理に疎いので教えてください。 請求額から源泉され、源泉分の売り掛けが残ってしまいます。 経理上どう処理すればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • sattuma
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.4

<仕訳で> (1) 請求時   売 掛 金   900   売 上 1000   仮払源泉税  100 (2) 入金時   現金預金   900   売掛金 900 <翌期確定申告時>   特別減税控除後の所得税額から控除して納税   控除しきれない時は還付 (3) 納付時   確定所得税  ×××  現金預金  ×××                  仮払源泉税    100 又は、   確定所得税  ××  仮払源泉税   100   未収入金   ××     上記仕訳中『確定所得税』勘定は、実務では『事業主』勘定。          

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>請求額から源泉され… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、弁護士報酬とか作家の原稿料など、指定された一部の職種だけです。 国税庁のサイトに一覧表がありますので、該当するかどうか、まずお確かめください。 該当しなければ、支払者に源泉分を現金で返してもらってください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >源泉分の売り掛けが残ってしまいます… 源泉分は、「事業主貸」として売掛金と相殺します。 【事業主貸 ○○円/源泉徴収税/売掛金 ○○円】 確定申告の際、源泉分は前払いしたこととして、納税額から引き算できますから、『支払調書』を忘れずにもらっておいてください。 支払調書とは、サラリーマンの源泉徴収票に相当するものです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#48234
noname#48234
回答No.2

所得税は事業の”結果(利益)”に対し個人的に払うもので、事業の経費にはならない税金ですので、プライベートな買い物の代金を事業資金から払ったときと同じように「事業主貸」を使って、 現(預)金 △△△ / 売掛金 ○○○ 事業主貸  ××× ○=売掛金満額、△=入金額、×=源泉徴収額 △+×=○ (例) 現(預)金 90 / 売掛金 100 事業主貸  10 という仕訳をします。 確定申告や予定納税で所得税を納付した場合も 事業主貸 ○○○ / 現(預)金 としているはずです。それと同じです。 <参考:所得税は経費にならない?> 売上100、経費60、税率20%とした場合、 利益は100-60=40で、所得税は40×20%=8。 もしこの8を経費にできるとしたら、 売上100、経費68、税率20% 利益は100-68=32で、所得税は32×20%=6。 この6をまた経費に入れて・・・と、 所得税が(切捨てにより)ゼロになるまで続きます。 税金が取れないことになってしまいますね。

raiden55
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

売掛金を訂正してください。

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