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「源泉を引いて支払う」とは?

雑貨小売の個人事業主、起業後6ヶ月です。 初めての取引相手(株式会社)に商品を販売することになったのですが、相手が「当社では個人事業の場合、請求書から源泉分を引いて支払う」と言っています。 「約300万から約30万引いて」とのことなのですが、どういうことなのでしょうか? また、「源泉をそちらで払うなら、それを証明して頂く」とも言っていますが、意味がよくわかりません。 あまりに無知な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

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  • poor_Quark
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回答No.3

 源泉所得税は雇用契約下における給料の支払いの他、税法で限定列記された税理士や文筆業などいくつかの専門業種に対して行うことが義務づけられているだけで、それ以外の商品取引など何も源泉される筋合いはありません。約定に応じて売買代金を決済すればいいだけのことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm  によりますと、 (引用開始) イ 原稿料や講演料など。 ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金 ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金 チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 (2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲  馬主である法人に支払う競馬の賞金 (引用終了)  この中に該当する項目があればそれぞれの決められた仕組みに従って源泉徴収されて残りのお金が支払われることになります。  しかしご質問の文章によると単なる商品取引が該当するとは思えません。日本の税制の柱のひとつに租税法律主義というものがあります。それを忠実に守るなら本当は税務署も受け取ってはいけないのでしょうが、取引の背景をいちいち調べないので適用外でも受け取ってしまうことが無いとは言えないそうです。  ただし、今回の相手の言いぐさですが 、「源泉をそちらで払うなら、それを証明して頂く」、これが全く理解できません。第一「源泉をそちらで払」ったら源泉になりません。「証明」といっても来年3月の確定申告後に決算書と申告書を持って行って「ちゃんとおたくからの売上も計算に入れて申告しました」っていうのでしょうか。そんなことはあり得ないので、その通りのことを言われたのだとしたら、どうにもうさんくさい感じがあります。  それぞれ約10年会計事務所と小さな商社の経理を経験してきましたが、少なくとも国内の取引ではそんな話は聞いたことがありません。その取引相手の株式会社とやらが悪意があって言っているのだとすれば、そういう会社には近づかないことです。残りの270万円も約定通りに支払うとは限りませんし。税務署に聞いたら必要ないと言われたとでも答えて、先ほどのご紹介したサイトを印刷して見せてどれに該当するのか、もし該当するとしたら源泉税を明記した源泉徴収票を渡してくれるのか相手に確認されてはどうでしょうか。  もし税法で要求された源泉徴収義務に該当する職種だとすれば確定申告時にすでに源泉で支払った税金を精算できます。(どうもそういう話には聞こえませんが)いくつか舎弟企業も知っていますが、そんな見え透いたしのぎはしないのが普通です。  起業6ヶ月になる雑貨の個人事業主にいきなり300万円の取引を持ちかけるにはどんな会社かわかりませんが、それとなく調べてみてもよいと思いますし、もし悪意があるなら「在庫が少なく商品がそろわないので」とでも言って上手に手を引く算段も必要かと思います。真正面から組み合ってもいやな思いをするだけです。

gagaga2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。大切な取引先ではありますが、確かにあまり信用できないようです。今度は「2回に分けて払いたい」などと言い出しました。 おかげさまで大損を回避できました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「当社では個人事業の場合、請求書から源泉分を引いて支払う」と… 相手の言い分はおかしいですね。 個人に対する源泉徴収義務があるのは、弁護士報酬などいくつか決められた職種だけです。詳しくは国税庁の『タックスアンサー』を見てください。 そもそも、ここでいう「個人」とは、事業を営んでいるわけではない、一般の人々を念頭に置いたものです。ふだんは確定申告しない人から、税金の徴収漏れを防ぐのがねらいの制度です。 国に開業届を出し、確定申告をしている事業者が、通常の商取引で所得税を天引きされるいわれはありません。 百歩譲って、源泉徴収を認めるにしても、300万円の売上がそのまま所得ではありませんね。売上の 10%も税金を取られるなど、絶対に理不尽です。 >「源泉をそちらで払うなら、それを証明して頂く」とも… これも素人っぽい発言ですね。もらった人が確定申告することを指しているのでしょうが、これは「源泉」所得税などではなく、「申告」所得税です。 「そちらで申告することを証明していただく・・・」 というような言い方なら納得できますが。 ---------------------------------------- もちろん、「源泉徴収票」もしくは「支払調書」をもらっておけば、確定申告で調整されるわけですが、本来支払うべき所得税の前払なら、それも制度としてやむを得ないでしょう。 しかし、前述したように、儲けの 1割でなく売上の 1割も取られたら、資金繰りに影響します。確定申告で返してもらえるにしても、金利までは誰も払ってくれません。 株式会社とはいっても、税法を正しく理解していない小さな会社かと思います。『タックスアンサー』を印刷して見せるなどして、絶対に拒否してください。 「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 のところです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
gagaga2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。やはりおかしい話なのですね。おっしゃられる通り、拒否しようと思います。

回答No.1

会社の総務、経理を担当している者です。 源泉所得税の事で、質問者が来年に行う確定申告で納める所得税の一部をその報酬支払時に差し引いてその相手先(今回は取引相手の株式会社)が変わりに支払う税金です。 質問例から言うと相手先の取引会社は30万円源泉するのですから、gagaga2005さんが来年に行う確定申告で算出した所得税額から源泉分30万円を差し引いて支払えばいいのです。 (例)所得税額が100万円と算出されたら70万円収めればいい 要は所得税の前払いだと思って下さい。 もちろん所得税額より源泉分の方が多ければ還付(戻ってくる)されます。 源泉をgagaga2005さんが直接税務署に納めるなら、領収印が押してる納付書で証明すればいいのではないでしょうか? また源泉される場合でしたら、支払調書をもらって下さい。今もらってもいいですし、12月までの分をまとめて確定申告までにもらってもOKですが、これを忘れると源泉された分が計算できず確定申告書に添付できませんのでご注意ください。

gagaga2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の勉強不足でした。

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