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贈与税 申告に行くべき???
2010年に、田んぼを父からもらい、宅地にし家を建てました。 この場合、今年3月15日までに、贈与税の申告に行かないといけませんか? 田んぼの評価額が5万円弱でしたので、申告には行かなくてもいいかあ~なんて思ったのですが、、、 申告すべきだとしたら、申告にどんな書類が必要ですか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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- simotani
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結局「田畑として耕作する」前提で名義変更し「その後に気が変わり」自宅を建てた扱いになるから申請が必要になります。 ただ、実際は申請しない場合も多い(かなり面倒臭いから)です。 申請しないと「農家以外に転売不能」だから、評価額が下がり無駄な税金を納めずに済む利点も。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
田の地目のままで移転登記を行い、貴方が施工主として地盤改良工事を行い、費用を負担した場合は確かに贈与税は非課税と思われます。この場合、改良工事の契約書等関係書類を準備しておけば、問題ありません(但し地目の変更登記も貴方負担です。変更しなかった場合、転売に農業委員会の承認手続きを再度必要とします)。 取得費用は田の贈与税賦課標準と登記費用に改良工事費用、更に地目変更登記費用も入りますから、きちんと領収書等を保存しておきます。 もし宅地改良後の贈与であるならば、評価額増加後の贈与ですから、当然に贈与税が発生します。 この場合、精算課税方式(仮払いの贈与税を相続時点で精算する)の申告をします。 また贈与税は通常5年(不動産中心だから延長され20年)迄延納可能ですが、利子税が高い為、早く銀行ローンに切り替えて支払額を減らすべきです。
- 660815
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田んぼの評価は、『田、畑』の評価であり、自宅を建てることによって、評価が宅地課税となり、評価額は上がります。その額が課税対象なら申告してください。宅地並課税評価が5万円でしたら、税金はかかりません。
お礼
ありがとうございます
お礼
はい、田のままで名義を変えて地目変更しました。 造成工事の領収書も登記費用の領収書もあります。 という事は申請はしなければいけないのかな?