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債権額に満たない差押に対する転付命令
給料の未払いにより支払督促を得て、債権執行を申立て、第三債務者である銀行から5万円の預金があるという返事がきました。債権額は100万円で到底不足しています。 このようなケースで転付命令を申立てると、どうなりますか? 他のサイトをみると、債務者から第三債務者に債権譲渡されたとみなされるとあるのですが、 残金95万円もあわせて第三債務者に譲渡され、回収できなかった95万については、今後回収できな くなるということでしょうか。 この債権譲渡の債権というのは、債務者が第三債務者に対しもっている預金債権のことで、当方がもっている給料債権のことではなく、後日、動産執行なり別の形で95万に対して強制執行をかけることは可能ということでしょうか。 もう1点、このようなケースでは、転付命令を申立てる意義はあるでしょうか。 少額すぎて、あまり実効性がないような気もしています。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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何故、転付命令を考えたのですか ? 第三債務者が銀行の場合は不向きです。 それよりも、素直に、銀行から5万円を貰って(銀行は拒絶などなく素直にくれます。)後は、取り下げればいいです。 取り下げる際に、裁判所は、その債務名義に「奥書」をしてくれますので、残り95万円は、他の財産の差押えに利用できます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
転付命令というのは、「債務者Bは、Aに対する支払いに代えて、自分が第三債務者Cに対して持っている○万円の債権をAに移せ」という内容の裁判所の裁判のことです。 この命令を得ると、「BがCに対して持っていた○万円の債権」が独占的にAに移ります。 この場合の問題は、Cが「実は無一文」の場合、Aはどんなことをしても1円の利益も得られませんが、「○万円」という額面の範囲で「Aの債権は返済を受けた」ことにされてしまう、という点です。 極端な話、Bが無一文のCに100万円の債権を持っていた場合、質問者さんがそれの転付命令を受けると、質問者さんは1円の回収もできないのに債権がなくなる、ということになります。 それ以外の影響はありません。 質問者さんの場合、Cが無一文でも5万円の返済を受けたことになり、「残りは95万円」ということにされてしまいますが、Cは銀行なので5万円の返済はうけられるものと思います。 もちろん、95万円は請求できます。 従って、その5万円について転付命令を受けても質問者さんには不利益はありませんね。
お礼
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。 理解できました。銀行が第三債務者だと、陳述書に報告されている内容は正しいでしょうし、 転付命令にかかる費用や時間との兼ね合いで申立てるかどうか考えようと思います。 ありがとうございました。
専門家に尋ねるべし: http://www.bengo4.com/bbs/
お礼
ありがとうございます。
補足
この債務者は給料だけでなく、取引先との売掛金も払っていないなど、膨大な未払いがある会社なので、他の債権者が同じタイミングで口座を差押、競合する可能性が高いかもしれないと思い、せめて今差押できている分だけでも全額入手したいと思っています。また、債務者の住所が登記簿上と実際営業している場所が異なり、地裁ではまず登記簿上の住所から送達するとのことで、今、送達中ですが、ここは転居前の住所のため、送達できないことは明らかです。その後、再送達に必要なことを地裁の担当官に聞いて、手続きするようですが、場合によっては現地に調査に行く場合もあるようで、また、送達できてもそこから1週間経過しないと取り立てはできないので、取り立てまでに時間があく見込みです。そのため転付命令をもらっておいたほうがいいのかと思ったのですが、いまいちその実効性がわからず、質問しました。 転付命令も郵送代がそこそこかかりますし、あまり有効的でないならやめておこうと思います。