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債権譲渡を防ぐには?
私の勤めるA社と取引先Z社との売買債権の保全に悩んでいます。 現在、Z社からはA社商品を月100万円程度売って、90日の手形で頂いています。 逆にZ社へは運賃を月300万円、30日後の現金でお支払しています。また、この債務は契約の中で第三者への譲渡を禁止しています。 当A社としては、債務・月300万円をいざという時の相殺原資としたいのですが、この場合B社がこの債権(A社にとっての債務)を善意の第三者C社にA社の相殺より先に債権譲渡をすると優先されると聞きました。 取引条件等は現在変更できないので、どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?
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