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個人商店、専従者について教えてください☆
主に専従者についてなのですが… うちは個人商店、建具などを扱っています。 構成は、代表の私・その妻(専従者)だったのですが、 妻がほかのところへ働きに出たため、専従者ではなくなると思われます。 その場合、今は手伝いの身分として仕事を補佐してもらっている義息子(長女の夫)を専従者とすることは可能でしょうか? もしくはふつうに従業員として給料を渡すほうがいいのでしょうか? また、給与支払い報告書の書類が来ているのですが、どうしたらよいのでしょうか? 義息子はいまは社会的には無職扱いになっていますが、子供が保育園にいくときなどは有職である必要があるので、どうしたらよいでしょうか? (1)義息子は専従者なりえるか? (2)専従者であることのメリット・デメリット (3)専従者を置くことのメリット・デメリット (4)従業員をおくことのメリット・デメリット(組織的に有限・株式会社にする必要は?) (5)税として義息子に課せられるのは・・・?(例えば20万円の給与をもらったとして) (6)18年中は義息子は無給扱いだったのですが、確定申告などは収入0で提出?なにか留意点は? 箇条書きにしてみましたが、以上の点を教えていただけないでしょうか?
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- ben0514
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専従者とは、その名のとおりもっぱらその事業に従事しなくてはなりません。したがって、奥様は専従者ではいられません。 (1)について、生計を一にしている配偶者及び親族であれば可能です。同居の必要でなく生計の部分です。 (2)について、専従者は特例で給料を経費に出来るだけで、なんらメリット・デメリットはないように思えます。ただ極論を言えば大きい会社の社員と身内の個人商店の社員で信用度が難しい点です。 (3)について、上でも書きましたが、特例ですので、生計を一にする親族に支払う給料を経費とすることができる。生計を別にしているのであれば、親族であっても、普通に給料を経費にすることが出来ます。 (4)について、従業員を置くことによってその人件費と関連する費用以上の利益が見込まれるのであればメリットがあると思います。金銭的だけでなく、時間や労力なども検討内容ですが・・・。ちなみに会社組織になった場合には、どんなに赤字でも法人道府県民税・市町村民税の均等割(最低合計7万円)が発生しますし、義息子さんを社会保険・労働保険(労災保険・雇用保険)に加入させなくてはなりません。(逃げている会社もありますが・・・) (5)について、20万円の給料と言うと単純に240万円ですよね。質問から税額ではなく種類と言う判断で、所得税・住民税・国民健康保険税(料)・国民年金保険料など一般的なサラリーマンとかわりません。社保と国保の違いぐらいです。 (6)について、確定申告は税金が発生する場合だけです。但し住宅ローン控除や医療費控除などで税額が発生しなくなる場合は必要です。 最後に娘さんの家庭と事業の関連をすべて検討して、必要なら専門家も入れて考えると良いと思います。また、単純に奥様が働きに出ているにもかかわらず義理の息子さんを働かせていると言うのは、順番がおかしくはありませんか?ご家庭の事情があるので参考までに、義理の息子さんでなくてはいけない事情がなければ、奥様を専従者として給料を出して、義理の息子さんが他に働きに出るほうが良いのでは?娘さんの収入やその社保などの加入の有無なども整理したほうが良いと思います。娘さんが社保に加入しているのであって、義理の息子さんの収入が無ければ健康保険や年金保険料は支払や増額をせずに納付済みになっているかと思います。国保と社保では計算方法や考え方が違いますし、税金の試算などは難しいかもしれません。社保や国保、年金などは社会保険労務士が専門家ですし、税金の専門家は税理士です。社会保険事務所や税務署でも相談は可能です。いくつかパターンを考えて相談に行きましょう。 長文で失礼しました。