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親族を、専従者給与と一般従業員給与どちらにするか
自営業を営んでおり、今まで1人で業務を行ってきました。 数年たち、少し忙しくなってきたのと売上もあがってきたので、 母親(別居で一人暮らし・遺族年金受給者)に少し手伝ってもらおうと思います。 その場合は、 「専従者給与」として給与を支払えばよいのでしょうか? 別居の場合は、専従者給与ではなく 「一般の従業員」として給与を支払うことになるのでしょうか? どちらもできる場合は、 どちらの方が、税金面でのメリットがあるのでしょうか? またデメリットは何かありますか? ちなみに、母親に一定額の仕送りをした場合は、 所得税申告の際に、扶養家族とすることは問題ないでしょうか? その他、注意点などありましたら教えて頂けるとありがたいです。 素人なので、制度がよく理解できておらずに基本的な質問ですみません。 節税はしたいのですが、脱税はしたくありませんので・・ 何とぞ、よろしくお願いします。
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1 生計を一つにしてる親族に給与を払っても、経費にはできません。 生計を一つにしてない親族ならば、一般の従業員として雇うことは可能です。 無論、支払った給与は経費計上できます。 受け取った給与が103万円を越えると、他者の控除対象扶養親族になれないとか、130万円を越えるとサラリーマンの第3号被加入者になれないということになります。 一人暮らしをされてる方でしたら、103万円や130万円という金額にこだわる必要はないでしょう。 2 控除対象扶養親族にできるのは「生計を一つにしてる者で年間所得が38万円以下の者」です。 ここで生計を一つにしてるとは、同じ屋根の下で暮らしてる必要がなく、生活費を送金してるなどで同じ財布から出てるお金で暮らしてるという状態をいいます。 あなたが親族に103万円以内の給与を支払ったとします。この方の給与所得額は38万円ですので、控除対象扶養親族になれます。 ここで、その親族にあなたが仕送りをしてるとなると「生計を一つにしてる」ことになります。 生計を一つにしてる親族への給与は事業所得の計算では経費にできません。 冒頭の「1」に戻るわけです。 仕送りをしてるというなら「生計を一つにしてる」ので、給与を払っても経費にできない。 仕送りなどしていなくて、生計を一つにしてない親族なら給与支払いをしても経費にできます。 給与を払っておいて、それを経費にする。 さらに仕送りをしてるので生計を一つにしてるので控除対象扶養親族にするという「両方とも」は駄目です。 参考条文は所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)です。
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- hata79
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NO.2です。 前回答内に誤り語句がありましたので、訂正します。 ×「第3号被加入者」 ○「第3号被保険者」 専従者とは、専らその事業についてるということです。 八百屋さんをしてる家にて専従者になるなら、八百屋の仕事に専門的についてなければだめです。 朝起きて、店の準備を手伝って、10時から16時までは、コンビニにてパートタイムでレジ打ちをしてる人は、八百屋さんの専従者ではありません。 専従者というなら、八百屋さんにいつもいなくてはなりません。 青色事業専従者に支払う給与は、支払を受ける者と同年齢同能力の方を同勤務状態で使用した場合に一般的に支払う給与を「専従者給与として支払う」旨税務署長に届け出ます。 専従者なので141万円以上もらえないということはありません。年間に400万円青色専従者として給与を貰っても適法です。 専従者と従業員とは税法上の意味がまったく違います。まぜこぜでの回答は誤りです。
- sadami10
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疑問に思う所は何度でも質問してください。言葉じゃないので,私達も,想像して回答・アドバイスをしますので,何度かの質問・回答・アドバイスの中から,質問者が判断してください。また,この状況を読んで専門分野の方が回答・フォローしてくれるでしょう。 質問1 専従者の意味が理解できない。 回答 例えば中小企業では事務の中には一般事務(庶務)・経理出納・労務関係を兼務しているような場合は専従者とは云わない。経理出納ならこれをのみの仕事をいいます。 質問2 同居の妻も一般従業員扱いは出来るか? 回答 同居の妻でも年収141万円以上なら一般従業員として雇用できます。 質問3 別居の母親について。 回答 別居でも仕送りしていれば,扶養なのです。 母親に仕送りしていなければ,141万円以上所得なら一般従業員(専従者)になれます。 回答者の疑問。母親は高い家賃を払ってまでして,別居している。そうして仕送りをしているが疑問です。同居すれば,パートタイマーで働く事で自営業の助けになると思います。 アドバイス 収入・税金・保険料の控除関係を書いてみます。 以下は収入 所得税・配偶者控除・健康保険と厚生年金・住民税・配偶者特別控除。 0~100万円以下 ○ ○ ○ ○ × 100~103 〃 ○ ○ ○ × × 103~130 未満 × × ○ × ○ 130~141 未満 × × × × ○ 141以上 × × × × × ☆扶養控除の金額について書いてみます。 控除できる金額は,扶養親族の年齢,同居の有無,特別障害者に該当するか否かにより変わってきます。 区分 控除額 一般の控除対象扶養親族 38万円 特別扶養親族 63万円 老人扶養親族 同居老親等以外 48万円 〃 同居老親等 58万円 上記のようになっていますが,詳しい事は本を買って読んでください。誤字脱字はごめんなさい。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
A専従とは・・・・兼務でなく,もっぱら或一つの仕事に従事すること。その人。 B従業員・・・・・業務に従事している人。 C仕送り・・・・・生活などを助けるため,金品をおくること。 D扶養・・・・・・たすけやしなうこと。特に,生活の面倒を見ること。 上記の事からBCDで考えるのがよいと思います。 Bで考えた場合,年収103万円130万円と云うボーダラインを考えねばなりません。130万円を超えると扶養から外され全て従業員と同じよ,と云う事になります。 Cは生活を助ける意味で金品を送ることです。 Dは,要するに親の生活面倒をみる,ということです。 私は思います。メリット・デメリットで片づけることは?です。 母親は別居で独立して年金暮らしなら,なんら問題はありません。会社として年収103万以内で働いて頂くことは問題ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 同居の親族(よくあるのは妻)に仕事を手伝ってもらうと「専従者」登録をすると聞いたので、 母ならどうなのだろう…と素朴な疑問でした。 専従者…兼務でなく,もっぱら或一つの仕事に従事すること。 が今一つよくわかりませんが、 別居の母親でも専従者になり得るということでしょうか。 逆に、同居の妻でも一般従業員の扱いができるというとでしょうか。 ノーマルに考えると、 別居の母親は一般従業員でパート扱いで働いてもらって年間103万未満にする というのが妥当ということかな・・と理解しました。 ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 専従者とそれ以外のことが、整理できました。 生計を一つにするの意味も。 扶養親族ではなく、従業員給与にする方向で考えたいと思います。 ありがとうございました。