- 締切済み
破産申立に提出する書類
破産申立の時に提出する書類について質問なんですが、源泉徴収票か所得証明書とあるのですが、給与所得者でも所得証明書を提出して構わないのでしょうか?実は、私は、保険関係の仕事に勤めています。仕事上どうしても生命保険の解約だけは避けいと考えています。今回、親に名義貸しをしてしまって返済に行き詰まってしまいこのような結果となりました。保険の支払も年払をやっているので給料明細などの控除欄に記載されることもありません。ただ、源泉徴収票を提出してしまったら保険控除の欄に記載があるのでばれてしまいます。提出の際に源泉徴収票はありませんとの事で、所得証明書を提出しても大丈夫なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
まず、解約返戻金のある貯蓄性保険ですよね?それを前提としてですが…; 所得証明のほうが源泉より正確性の点では信用できますので、所得証明を以って代用せんとすることじたいは拒否されることも無いでしょう。 そもそも源泉は雇用主が事実に反する記入をしようと思えば何とでも記入できますし、偽造・変造の実例もあることは周知の事実です。 但し、(1)課税証明等で保険料の記載のあるものを要求されれば無意味です(ちなみに実務で用いられているチェックリストではこのような記載事項のある所得証明とするべしとされているところが多いようです)。また、(2)税額と所得、想定可能な諸控除等の照合までみっちりされれば結局判ってしまうことも考えられます。当初から源泉だけ要求されているだけで所得証明まで要求されていない事務所なら、(2)の点は判らないことも考えられますが。 一応保険も財産のうちであり、これを隠すとなると最悪は新破産法252条1項1号等により免責不許可となる事態も考えられないことも無いでしょう。一応詐欺破産として265条1項1号といった罰則もあります。勤務先にいいにくいだけであれば、適当な理由を考えて解約できないか、再検討が必要ではないでしょうか? 尚、半ばお判りでしょうが、本来、破産手続開始決定から復権(たとえば、免責許可決定)までの間、生命保険募集人としての登録資格にも影響があります(もっとも280条3項では1項1号の報告義務違反の場合登録失効とは規定されてないので、その期間の契約にかかる顧客は保護されますが)。届出を怠ると、法令上厳密にいえば保険業法280条1項1号による報告義務違反となり、50万以下の過料対象となります(337条)。そして、破産手続開始決定、免責許可決定とも、官報にも載る情報ですので、業界または監督官庁において調べようと思えば調べることもできます(この点、実際どのようなチェック体制をとっているかご存知であれば、こちらのリスクの大小は計算可能と思われますが、釈迦に説法となった場合はご容赦を)。 破産という手続が今回の場合適切かの点も含めて、もう一度考え直されるべきかもしれません。そもそも破産による信用面でのデメリットも破産犯罪に手を染めることによるデメリットも、本来はただならぬものです。 債務の名義貸しということは、契約じたいはご自身でされていないのでしょうか?自署による契約でない場合は親御さんでなくてgajumaru119さんが契約自体の責任をとるべきかの(法的ないし道義的面での)議論もありえます(親御さんを保護せんとする子心からした行為なら殊勝ともいえますが、親御さん自身のためになっているのでしょうか?)。ご自身のみならず親御さんを(「第二の」)当事者として参加させた上、債権者と交渉し、具体的妥当性のある形での任意整理等をされたほうがよろしいような気がします。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。当初は、任意整理をするつもりで司法書士にも相談に行ったのですが、任意整理をしたとしても払っていけそうにもなかったので、破産申立てをすることになりました。