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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整で提出する生命保険料証明書について)
年末調整で提出する生命保険料証明書について
このQ&Aのポイント
- 年末調整で提出する生命保険料証明書について疑問があります。扶養者と被扶養者の合計金額が100,001円以上であれば控除額は一律50,000円となるのか、契約者ごとに100,001円以上でなければならないのかを知りたいです。
- 生命保険料控除について疑問があります。主人と私はそれぞれ10万円以上の生命保険料を支払っていますが、私の契約は私名義であり、夫婦共同の提出が必要なのかどうか知りたいです。
- 年末調整で提出する生命保険料証明書に関して、主人の扶養に入っている私は、生命保険料と個人年金保険料の合計金額が100,001円以上でなければならないのか疑問です。また、私の契約分も提出する必要があるのかどうかも教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整を受ける人が支払った合計金額です。 つまり、主人+奥さん+子供+子供+子供.....何人分でも主人が年末調整を受けるなら全ての合計です。 ご主人の分で10万円を超えてるなら奥さんの分は不要です。 提出しても良いですよ
その他の回答 (1)
- hata79
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回答No.2
夫が支払ったものは「夫が生命保険料控除を受ける」。 妻が支払ったものは「妻が生命保険料控除をうける」。 夫の年末調整で生命保険料控除をうけるのに、妻の生命保険料控除証明書を添付しても無意味です。 夫の支払額が10万円未満なので、妻の支払った分を足してしまえというなら、それはインチキです。 すでに夫が10万円以上払ってるのですから、無意味なインチキをする必要はないでしょう。
質問者
お礼
hata79様、早速のご回答ありがとうございました。
お礼
g4330様、早速のご回答をありがとうございました。大変わかり易く、納得いたしました。