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仮受金(決算仕訳)について

いつもお世話になっております。 現在、5月まつ申告期日の決算処理を行っております。 1点教えていただきたいのですが、 会社の経理担当(役員)が従業員の住民税を立て替えて納付をしておりました。 決算後の4月に小口金より、経理担当(役員)に返金したのですが、 決算の仕訳はどのようにすればよいでしょうか? 期中では 預かり金/仮受金 で仕訳をしております。 初歩的な質問で申し訳ございません。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本来、仮受金は一時的な科目であって、今回は内容がはっきり確定していますので、仮受金勘定は使用せず、従業員の住民税を役員が立て替えた、という事は、役員から住民税分のお金を会社が借りて、そのお金で住民税を会社が支払った、と考えられますので、その役員に対する「借入金」として計上した方が良いとは思います。 (もちろん期中処理を訂正しないのであれば、「仮受金/借入金」という仕訳を起こす事となります。) 当然、返金時は借入金の返済、という事になります。