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修正申告時の記帳処理
有限会社を経営しています。 先日、税務調査が入りまして、 一カ所修正箇所があり、修正申告をしました。 前年度に、インターネットサイトのソフトウェア部分の制作費を、 外注費として全部費用化していたので、 ソフトウェアとして資産計上し、 一部のみ償却しなさいという内容でした。 後日税務署に行って、修正申告を済ませたのですが、 こういった修正が発生した場合、 どのように記帳の処理をしたらよろしいでしょうか? 前年度の帳簿を書き換えるのか、 今年度の帳簿に仕訳を追加するなどして対応するのか、 その時にはどのような仕訳がいいのか、迷っております。 ご教授よろしくお願いいたします。
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いずれにしても、確定した決算に基づいて申告している訳ですから、既に確定した前期以前の帳簿は書き換えることはできません。 要するに外注費ではなく、ソフトウェアとして資産計上すべきだった、という事ですよね。 (たぶん、償却は翌期以降の話ですよね) 資産に関わるものであれば、今期において次のように仕訳されて計上されるべきものと思います。 ソフトウェア ××/前期損益修正益 ×× 但し、この分については前期の申告書で既に所得に加算済みですから、今期の申告の際には「前期損益修正益」の分については、申告書上で所得から減算処理する事となります。
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- zorro
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回答No.1
前縁殿帳簿を書き換える必要はありません。申告書により調整します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
わかりました。 大変分かりやすいご回答ありがとうございました。