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税務調査にて売上の計上時期のズレを指摘されました。
はじめまして。 先日、税務調査にて売上の計上時期のズレを指摘されました。 分からない事がありましたので質問させて頂きます。よろしくお願いします。 うちは、個人事業で20日締め翌月25日払いです。(売上入金、従業員給料) 12月20日で締め切をしました売上が1月25日に入金ですので 1月分の売上としていました。 これを前期の売上とすると言われ、3年分の修正申告をしなさいと言われました。 15年分は、14年12月売上から15年12月までの13ヶ月分です。 職員に14年12月分は14年にするのではと聞きましたら 今回は3年分をするので、全期分にしたいのなら全期直さなければならないとの事でした。 ちなみに13年度開業です。 結果は、売上の計上時期間違いだけで過去3年分の追徴課税をしなければならなくなりました。 そこで、疑問に思ったのですが 従業員の給料も12月分が1月支払いなので 前期にすることは出来ないものかと思いました。 分かりづらい文章ですいませんが アドバイス等がありましたらお願いします。 失礼します。
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まず、売上についてですが、基本的に発生主義により計上すべき事となります。 (但し、青色申告の小規模事業者で、事前に現金主義により申告する事について届け出た者を除きます。) ですから、12月20日締めのものはもちろんの事、細かく言えば、12/21~31の間に売上があった場合にも、計上すべき事となります。 ですから、税務署から指摘された通りですが、以下の部分は違います。 >15年分は、14年12月売上から15年12月までの13ヶ月分です。 >職員に14年12月分は14年にするのではと聞きましたら >今回は3年分をするので、全期分にしたいのなら全期直さなければならないとの事でした。 ちなみに13年度開業です。 14年12月分は、14年分ですから、その分は15年分から控除しないと正しい計算ではなくなってしまいます。 なおかつ、除斥期間というものがあり、税務署側からは3年間しか処分できない事となっています。 (但し、故意で悪質な場合に限っては最大7年間) http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3 ですから、14年分については、税務署側からは更正できませんので、納税者を言い包めて15年分にそのまま含ませて修正申告させるケースは多いと思います。 (修正申告してしまえば、納税者が自主的に申告した事となりますので、正しい計算でなかったとしても、覆す事は不可能です) ですから、これはあくまでも平成14年分であることを主張して、平成15年分からは減額すべき事となります。 (全期について直さなければならないと言っても、故意で悪質でない限りは、3年間しか税務署は更正できませんので、平成14年分については何もできない訳ですから) 給料についてですが、お書きになられている通り、12月20日で締めて確定したものであれば、1月が支給日であっても未払計上は可能です。 (ただ、通常は当月の20日締め25日払いという所が多いとは思いますので、締め日と支払日について給与規定等で定めていれば、その提示を求められる可能性はあるものと思います。) この場合も、平成14年12月分は平成14年分にしかなりませんので、平成15年分からは控除しなければならない事となります。 ですから、給料についても正しく申告しなおすのであれば、当然未払分は見てもらえるはずのものと思いますので、強く主張すべきものと思います。 (支払日基準というのは、もらった個人側での話で、支払う側は債務が確定していれば当然未払計上できますし、現実にそのように処理されている所は多いです) ただ、結果的にそれを認めると、税務署側としては、追徴税額が随分減ってしまう事となると思いますので、それ以外の否認材料を探す可能性がありますので、むしろその額が大きくなればやぶへびになる可能性もあるものと思います。 (もちろん、他には何も否認される自信があれば、そのまま主張されたら良いと思いますが)
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- kamehen
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ほぼ、予想されたような感じの対応でしたね(^^; >税を多く取ったら何か特典でもあるのでしょうか 不信感大です。 ある程度は、ノルマ的なものもあるようですから、追徴額が大きいほど、調査官自身の実績も上がる事になるのだとは思います。 正しく税法に基づいて、不足分の税額を追徴するのは、国益につながるものですから、当然の事と思います。 ただ、知らない事をいい事に、半ば無理やり(正しい解釈から外れて)課税されるようなケースは、本来許されるべき事ではないと思います。 給料についても、売上と同じ事ですから、本来認められるべきものと思います。 ただ、前にも書きましたが、給与に関して20日締めの翌月25日払いであることに関しての証拠書類(給与規定等)は求められる可能性があると思います。 要するに、それがなければ、実は当月20日締め当月25日払いじゃないか、と突っぱねられる可能性はありますので。 仮に認められたとして、前に書いたように14年12月分は15年分の必要経費から控除されてしまう事となります。 ただ、今回の件に関しては、14年12月売上について気がつかれたご質問者様が素晴らしいと思います。 (専門家でも、意外と気がつかない方もいたりします)
お礼
>ただ、知らない事をいい事に、半ば無理やり(正しい解釈から外れて)課税されるようなケースは、本来許されるべき事ではないと思います。 まったくその通りですよね!! 本当にいい勉強をさせて頂きました。 今回は、本当にありがとうございました。 また、ご縁がございましたらよろしくお願いします。
- kamehen
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>14年12月分を前年度にもっていく事により >14年の売上が上がり追徴課税が出来ると税務署が思っていても課税は出来ないものなのでしょうか。 >当方の勘違いで開業当初から売上計上の時期がずれています。(1月分が全て前年の12月売上) >本当に勘違い(知識不足ですが)ですが、これは故意で悪質なケースにはならないですか?? 税務署は、4年以前の分は除斥期間を経過していますので、基本的に課税できません。 それだけに、なんとか理由をつけて15年分に入れ込もうと主張するかもしれませんが、こちらが修正申告に応じなければ、その件に関しては何もする事は出来ない事となります。 ご質問者様のケースは、単に発生基準で計上すべきであった事を知らなかっただけで、わざとごまかして少なく申告していた訳ではありませんので、結果的に過少申告していたとしても、故意でも悪質でもありませんので、除斥期間は3年となります。 >それと、当方未払い項目を使ったことが無いのでよく分からないのですが >1月25日支払給料(12月分)下記の帳簿を考えたのですが、帳簿ではどのように記入をしたら良いのでしょうか お書きになられている分は、貸借が逆になっているものと思います、正確には次の通りです。 12月31日(未払計上時には25日は関係ないものと思います) (借方) (貸方) 給 料 ××/未払金 ×× 1月25日 (借方) (貸方) 未払金 ××/ /現 金 ×× /預り金 ×× (→源泉所得税等) 源泉所得税は、実際に支払った時に計上して、翌月10日までに納付すべきこととなります。 >また、この未払い金項目を使うことにより >今までの従業員の年末調整をした額がかわって従業員も修正申告等が必要になったりしますか 最初にも書いたように、給料を支払う側は、債務が確定していれば経費は計上できますので、12月分であれば年内で計上できますが、給料をもらう側(言い換えれば源泉徴収の面)については、支給日基準により計上すべきですから、源泉徴収義務者としての年末調整の計算も12/25支給の11月分の金額までですべきものですから、今までの処理で間違いない事となります。
お礼
kamehenさま とても迅速で丁寧なアドバイスありがとうございました。 >お書きになられている分は、貸借が逆になっているものと思います、正確には次の通りです。 お恥ずかしいです・・・。ご指摘ありがとうございます 本日税務署に行き、アドバイス通り抗議してきました。 最初は、税務署職員が「14年も直さなければならないから15年に入れて申告をしてください」の一点張りで 抗議をしましたら(今回は3年分で、14年分もと言うのでしたら調査してください)と言ったら 「この様なケースは初めてなので上司と相談してきます」 ・・・・・20分後・・・・・「分かりました。おっしゃる通りに致します」 との事でした。 続いて、1ヶ月ずれている給料も直して下さい の抗議をしました。 そしたら何を血迷ったか「従業員の給料の資料が無いので変更は・・・・」と・・・ 私は待ってました!!とすかさず賃金台帳を提示しました。 税務調査に来たとき従業員全員の3年分の明細書を控えていました。時間をかけて書き写していた資料を捨てたのでしょうか(笑) きちっとした税金を集める税務署が 多く取ろうとするなんて・・・ 税を多く取ったら何か特典でもあるのでしょうか 不信感大です。 最初提示された追徴課税は3年分で約100万円 抗議後は58万円 知識が無いって言うのは怖いですね。 今回は、本当にありがとうございました。
- mukaiyama
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>12月20日で締め切をしました売上が1月25日に入金ですので… これは当然、前年分ですが、12/21~1/20 の分も 12/31 で、いったん区切るように言われませんでしたか。 少々面倒ですが、12/21~12/31 の売上げ、仕入れともに前年のうちに計上してしまわなれけばならないはずですよ。 もし何も言われなかったとしても、担当者が代われば言われることも考えられますから、今後は 12/31 で区切ることをお奨めします。 >従業員の給料も12月分が1月支払いなので… 給料は支払日基準ですから、どうしようもないですね。
お礼
とても貴重なご意見ありがとうございます。 >12/21~12/31 の売上げ、仕入れともに前年のうちに計上してしまわなれけばならないはずですよ この点につきましては 税務署からは何も指摘されませんでした・・・。
補足
アドバイスありがとうございます。 >14年12月分は、14年分ですから、その分は15年分から控除しないと正しい計算ではなくなってしまいます。 >なおかつ、除斥期間というものがあり、税務署側からは3年間しか処分できない事となっています。 とありますが、 14年12月分を前年度にもっていく事により 14年の売上が上がり追徴課税が出来ると税務署が思っていても課税は出来ないものなのでしょうか。 当方の勘違いで開業当初から売上計上の時期がずれています。(1月分が全て前年の12月売上) 本当に勘違い(知識不足ですが)ですが、これは故意で悪質なケースにはならないですか?? それと、当方未払い項目を使ったことが無いのでよく分からないのですが 1月25日支払給料(12月分)下記の帳簿を考えたのですが、帳簿ではどのように記入をしたら良いのでしょうか 12月25日 借方-------貸方 未払い-----給料 1月25日 借方-------貸方 現金-------未払い また、この未払い金項目を使うことにより 今までの従業員の年末調整をした額がかわって従業員も修正申告等が必要になったりしますか 初歩的なことばかりですいませんが アドバイスして頂けたらと思います。 よろしくお願いします。