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3点

(1)別表2の非同族の同族会社の意味なんですが、いろいろ調べたのですが、違いがはっきり分からなかったので、例をもとに説明していただきたいのですが・・・? (2)怪我をして休んでいるため、給料は払っていないため、社会保険のみ徴収しています。(しかも8ヶ月ぐらい休むと思われる。このときの仕訳としては 普通預金 20,000 / 法定福利費 20,000 でよろしいんですよね? それで2ヶ月たったら社会保険の方に手続をとればよろしいんですよね? (3)役員報酬にあげれるのは役員だけなんですが、これっていううのは社長、取締役だけでしょうか? なにを基準に 役員報酬と違いをつければいいのでしょうか?株主が働いているのですがこれも役員報酬でしょうか?

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  • MSZ006
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回答No.2

(1)同族会社の判定は上位3位までの株主グループの持株割合の合計が50%以上であるかどうかで判定します。 その上位3位までのうちに非同族会社がある場合に、その非同族会社を除いて次の順位の株主グループを判定の対象に含めて判定したときにも同族会社となるのが「同族の同族会社」で、非同族会社を含めて判定したときには同族会社となるが非同族会社を除いて判定した場合には同族会社にならない会社が「非同族の同族会社」です。 なお、別表二に書いてある「同族会社」は「同族の同族会社」を意味します。 例えば甲社の株主グループが 1.Aグループ:30% 2.Bグループ:15% 3.Cグループ:10% 4.Dグループ:5% ・・・(以下小数グループ) 上記の例でCグループが非同族会社だとすると、上位3グループの持株割合の合計が55%で同族会社になりますし、Cグループを除いて判定してもAグループ30%+Bグループ15%+Dグループ5%=50%なので甲社は「同族の同族会社」です。 上記の例でBグループが非同族会社だとすると、上位3グループの持株割合の合計が55%で同族会社にはなるのですが、Bグループを除いて判定するとAグループ30%+Cグループ10%+Dグループ5%=45%で50%に満たないため甲社は「非同族の同族会社」ということになります。 同族の同族会社と非同族の同族会社の法人税法上の取り扱いの違いは留保金課税の有無だけです。(同族の同族会社は留保金課税の適用対象になります) (2)ご質問の中に書かれているとおりでよいと思います。 (3)#1で書いたとおりです。

その他の回答 (2)

noname#5115
noname#5115
回答No.3

1,2については既にご回答がありますので、3のみ。 社長(も取締役でしょう?)と取締役とかかれてましたが、この他にも監査役への報酬も役員報酬となりますよ。

  • MSZ006
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回答No.1

(1)「違い」とは何との違いですか?補足お願いします。 (3)税務上の役員は、取締役などの商法上の役員のほかに、使用人以外の者で経営に従事しているものも含まれます。 (同族会社の場合は使用人であっても役員とみなされる場合があります) ご質問の「株主が働いている」=「経営に参画している」のでしたら役員です。雇用契約に基づいて使用人として働いているのでしたら使用人です。(ただし同族会社の場合は使用人であっても所定の場合は役員とみなされます)

pinomen
質問者

補足

1 同族会社と非同族の同族会社です 2 社員の休んでいるいる人についてです。 3 この場合は役員だと思うのですがどうでしょうか?

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