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2点について

(1)預金利息は税金がかかるんですよね?安いとかからないとか制限があるのでしょうか?内訳がわからない場合は銀行からもらえばいいのでしょうか? (2)役員賞与をはらってしまった場合は損金にならないのですが、払ってしまった人から源泉、社会保険とかもらうのでしょうか?また、損金にならないとすれば別表4で加算する(税金を多く納めなければなくなる)ということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 法人の場合、預金利子の源泉税20%のうち、国税部分の15%は法人税から、地方税部分の15%は県民税から控除出来ますから、税込で処理する方法もあり、このほうが実態を表します。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

銀行預金の利息は、受け取り時に差し引かれていますので、帳簿に載せる必要はありません。そのままの金額を「受取利息」として計上すればいいのです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.預金利息を受け取るときには、金額や利率に関係なく20%の源泉税が控除されます。 内訳が判らない場合、銀行に云えば計算書を貰えます。 2.役員賞与は経費として処理しても、税務上は損金になりませんから、申告書の別表4で加算します。 損金にはなりませんが、本人からは源泉税と社会保険料は控除します。 役員賞与は役員報酬と合算して年末調整を行ないます。

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