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給料台帳について
給料台帳に法的に記入しなくてはいけない事項を教えてください。 できればその根拠も教えていただけるとありがたいです。
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納税義務により正しい所得税額を算出しようとすると、 下記URLの項目が必要になってきます。 事業所によっては不必要なものもあるかも知れません。 例えば、残業が一切無いとか、社内積立等の控除もないとか・・・ 要するに税額や保険料算出に必要な事項ははずせないと言うことです。
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- hinode11
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回答No.2
労働基準法第108条(賃金台帳): 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 また、同法と規則は賃金台帳に、 1.氏名 2.性別 3.賃金計算期間 4.労働日数 5.労働時間数 6.時間外・休日・深夜労働時間数 7.基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額 8.賃金の一部を控除した場合は、その額(労基法24条第一項参照) を記載するように求めています。ご参考まで。