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施工体制台帳
公共工事の現場代理人をしています。施工体制台帳の作成について詳しい方に質問します。基本的な事項については概ね理解しているつもりですが、例外的なことでの質問です。ある下請業者(建設業許可業者)への注文内容が、軽微な内容(本工事に含まれない支障物件の移設)で2万円程度となる場合も、契約書を交わし施工体制台帳を作成する必要があるのでしょうか?もしないのであれば、それを確認できる文書はありますか?施工体制台帳等活用マニュアルでは判断できませんでした。どなたかよろしくお願いします。
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- denkiman01
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回答No.1
はじめまして 公共工事で下請け金額の合計が施工体制台帳を作成しなければならない 工事なら、個々の下請けの金額の大小は関係ないのですべて記載が必要。 金額が2万程度でも、報酬を得てその工事の完成を目的とする契約は、建設 業法第24条が適用されます。 ただ、質問者さんの場合、本工事に含まれない工事分を別途発注で受注契約された場合は不要と判断できると思います。 本工事の追加で工事される場合は、当然記載が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですか。業者に必要書類を依頼するのも気が引けます。 ただこの工事は下請契約金額の合計は3000万円未満なのですが、国土交通省発注の工事であるため、施工体制台帳を整備することを要求(望ましい)されておりますので、必要なのでしょうね。 ありがとうございました。