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保育継続につき課税台帳の閲覧

保育園継続の為、現状調査票を記入しました。 保育料算定のための「課税台帳等」の閲覧の承諾だったのですが、この課税台帳とはなんですか?(何が書いてあるのか知りたいです)これを見ることによって保育園を継続できるかどうか決定するのですか? また、課税台帳等とはその他に何をみるのでしょうか?

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  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.6

役所の方には判断しづらくなるものでしょうか? 問題ないです。ご本人の名前で確定申告をきちんとされていれば。 理由は、単純に雇われなら、労基法の基準(例えば最低賃金)などが 適用されますので就労時間が分かります。自営の場合、 求職時以外は保育課に出す確定申告が義務付けれれていますので、 それが出せれば大抵問題ないです。 確定申告のデータは、全て税務署から自治体に行きますので、 申告していない=事業をしていないとみなされます。 ですから、自営の収入が少なくても必ず確定申告してください。 ただしここでも、簡単に数字はチェックされますが、 前年は主たる業務でないとのこと、ラインはそんなに 高くありませんので、心配無用かと思います。

cptan
質問者

お礼

ご丁寧な回答に感謝致します。 的確なお返事を頂き、参考になりましたの言葉どころではすまされない気持ちです。 確定申告をして、これからも自分の仕事を頑張って行きます。 また、こちらのサイトでご縁がありました際は宜しくお願いします。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • ando123
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回答No.5

<就業先は変わりないのですが金額条件が満たしておりません。 勤務時間と日数が就業証明より少ないのです。市に就労時間が 変更になったことを申告しておりません(勤務日数が規定を 下回るので退園させられたらと不安でできませんでした)。 自営を主とした形で園の継続は認められますか? 働いていることには変わりないのですが、市に変更の申告をしておらず、来年の園の継続に不安をもっています。 就労時間が変更になった時点で、自治体や園と相談すべきでした。 うちの園もそうですが、契約打ち切りや就労時間の短縮を雇用主に 相談された場合は、どのレベルまで大丈夫かと保護者の皆さんが 聞いてきます。 少しの範囲にもよりますが、事実と逸脱しているか判断するのは 保育課ですので何とも言えません。 就業証明をちょっと下回るなら正当な理由があればまだいいですが、 保育基準を下回るようだと必ず問題となります。 すぐにでも通っておられる園の園長に相談してください。 対応自体、自治体によって違う場合もありますので・・・。 このへんの基準は当然待機児童の多い自治体では厳しいでしょう。 旦那さんが会社員で奥様の自営とのことですが、どんな お仕事でしょうか。ご自身でそれなりの商売をなさって いるならOKですが・・・。自営と記載すると、確定申告が必ず必要と なりますのでご注意ください。また、男の場合農家とか、漁師とか 大工とかですが、女性で自営の実家を手伝っていても それなりの収入がないとダメですよ。 自営を主に変更する場合でも、むろん届出が必要です。 ぜひ自治体保育課に聞いてみてください。 参考までに過去に退園になった方の例を挙げておきます。 勤務時間が変更となったときに届出をせず、自営で物品を売って いるとのことでしたが、実際には私物や趣味のものをたまに オークションにかける程度で、自営として認められず退園となった。 ウソの就業証明や源泉を作ってもらっていた方がばれて退園となった。 などです。 あと、この手の方は大抵、保育料の滞納(遅れ)がありますので 役所自体が怪しんでいますが・・・。

cptan
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。 自営業というのは、自分一人で自宅ではなく場所を借りて美容系の仕事をしております。パートでの仕事も同じ職種です。自分の地元でこの仕事をするのが夢で始めたものです。2008年1月より始めたので今年初めて確定申告もします。ちなみに実家、旦那の実家は皆会社員です。 ando123さんからお返事を頂くまでの変化を書かせて頂きます。園長先生に話をし再度、事業証明を提出しました。パートのほうの就業証明の用紙も頂きましたので、こちらもパート先のオーナに書いて頂きました。こちらは規定以下になります。私の場合二つ仕事をしているので、ややこしいを申しますか、役所の方には判断しづらくなるものでしょうか?

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

63maです。 そうです。オッチョコチョイですみません。 ご質問の書き出しが「保育園継続」となってましたので、てっきり保育園の経営継続の資産調査の事かと早とちりしてしまいました。失礼しました。

cptan
質問者

お礼

いえ、こちらこそ説明不足ですみませんでした。回答有難うございました。

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.3

みなさんが、年末調整や、確定申告をしたデータのことです。 税務署から自治体へきて市民税の再計算をするデータのことです。 データは何に使うかと言うと、新しい保育料の決定と 就労実態のチェックです。(世帯全員分みます) 例えば、労働基準が週20時間で時給800円の勤務の場合、 (年50週で)おおむね80万の収入があるはずです。 保護者は、就労の変更や求職状態になったとき市に申告する ルールがありますので、チェックの為に使います。 うちの自治体では、申請と就労先が一致しているか、 金額が条件を満たしているかをチェックし、例えば、 収入が少なければ、保育園へ連絡がきて、園児の入院 (親が付き添えば就労できてなくて当然ですよね)などを 確認して、それでも、保育基準を満たしてなければ、 通常は市と協議→退園となります。(待機児童多いので) 源泉票が基準を満たしているのに税務申告がなされて いない場合は、逆に雇用主に調査が入ることもあります。 過去にあったのですが、ある雇用主の従業員が全て年調で 申告があり(短時間労働者も)、その方だけデータがなかったので、 ウソの源泉票とわかり、退園になった方もいます。 具体的には、こんな感じです。 逆に「課税台帳等の閲覧」を不可にすると保育料の 決定等できないので、入園、継続、の申請ができません。

cptan
質問者

補足

くわしい説明有難うございます。専門の方のようなので質問させていただいてよろしいでしょうか? 私は、現在パートと自営をしています。夫は会社員です。保育園に入園の際に、就業証明と事業主の証明を提出しました。 その際に、パートを主とした提出だったので入園することができたのだと思いますが、就業先は変わりないのですが金額条件が満たしておりません。勤務時間と日数が就業証明より少ないのです。市に就労時間が変更になったことを申告しておりません(勤務日数が規定を下回るので退園させられたらと不安でできませんでした)。自営を主とした形で園の継続は認められますか? 働いていることには変わりないのですが、市に変更の申告をしておらず、来年の園の継続に不安をもっています。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

私立の保育園には認可保育園と無認可保育園とがありますが、ご質問の保育園は認可保育園かと思います。 今後も認可するに当たって、監督官庁が職権で、保育園経営者の財産や所得状況を調査する為に、課税台帳を閲覧する許可を求めたかと思います。 おそらく閲覧する台帳は、保育園の土地・建物等固定資産税課税台帳と法人所得税の課税台帳だと思います。

cptan
質問者

お礼

保育園継続というのは、子供が来年次のクラスにあがるという意味なんですが(わかりずらかったらごめんなさい)、63maさんの回答はもしかして保育園事態の継続という意味での回答でしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

要はご質問者様の家庭の総収入が幾らあるかを確認するための物です。 「等」の表現は我税対象になっていない「年金」などの事を指しています。 課税台帳の閲覧ご本人なら出来ますよ。但し居住地域の役所の税務課に行くことが条件ですが、そこで閲覧希望・課税証明の発行 出来ます。

cptan
質問者

お礼

回答頂き有難うございます。課税台帳で総収入がわかるんですね。一度、税務課で見てこようとおもいます。

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