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台帳等

会社を設立したら 必ず備え付けなければいけない台帳や帳簿類は 何がありますか? 保存義務のある期間も合わせて教えていただけると嬉しいです。

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回答No.1

・労働基準法関係 「労働者名簿」「賃金台帳」「タイムカード(出勤簿)」「就業規則」 「労働条件通知書(雇用契約書)」「時間外・休日労働に関する協定届」 「年次有給休暇管理表」「健康診断実施結果資料」  など http://izuoka.net/case/case10.html 労使協定 18歳未満の者を使用する場合には年齢証明として住民票が必要 15歳未満の場合には学校長の証明書および親権者等の同意書も必要となります。 労働安全衛生法関連としては健康診断結果表も備え付ける必要があります。 こうした書類の保存期間は5年間であり、 労働基準法が定める権利の行使に関しては2年の時効が定められています。 ・経理的なもの http://www12.plala.or.jp/gocho/newhozonkikan.html 決算書 契約書、注文書、請求書の控え 会計帳票類 1)総勘定元帳 2)現金出納帳 3)銀行台帳(通帳をきちんと記帳することによって代えることができます) 4)経理明細帳 5)固定資産台帳 6)未収金台帳 7)売上台帳 8)伝票(入金・出金・振替) 9)領収書類 その他必要な会計帳票類 これらの保存期間は商法上は10年間、税法上は7年間となっています。 建設業のように後に補修、手直し、クレームの発生する可能性がある 仕事では契約書と図面は永久保存しています。 なお、場所をとるので近年では PDFなど劣化、改ざんできない方法での電子化もみとめられています。 あとはその業種ごとに定められた帳簿類があるので法令を確認してください。

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質問者

お礼

大変詳しい回答を頂きありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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