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月給者、8万7千円未満の人は年末調整しなくても良い・・・?
年末調整をするにあたり思ったのですが、 月給者、甲欄適用で8万7千円未満の人は、もともと源泉徴収していないので、年末調整しなくても良いんでしょうか? または、年末調整しても過不足が発生しない。という理解で良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
再び#2の者です、僭越ながら、他の方の回答の補足欄でのご質問について書き込んでみたいと思います。 >年収103万円の場合は、給与支払報告書のみの記載交付で良いのでしょうか? >給与支払報告書は市区町村に提出して住民税の元となるものですよね。 この場合は、源泉徴収票ではなく給与支払報告書のみをお渡しする。という>理解で良いのでしょうか? いいえ、違います、そもそも103万円超であっても103万円以下であっても、翌年1月1日に在職している方については、市町村に給与支払報告書を提出しなければならない事となります。 もちろん、源泉徴収票もご本人に発行する義務がありますので、ご本人へは源泉徴収票を作成して渡す事となります。 >一般的に源泉徴収票×2枚、給与支払報告書×2枚の4枚綴りのよう気がしてますが、この場合は、源泉徴収票は税務署と本人控え、給与支払報告書は市区町村と本人控えという理解で正しいですか? 給与支払報告書は、2枚が提出分です。 税務署分は提出範囲がありますので、年末調整されていれば500万円以下であれば提出の義務はありませんので、会社でそのまま保存されておけばよいと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
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- temariuta
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たまたま源泉所得税が発生しなかったというだけで、 年末調整の過程は必要です。 仰るとおり、年末調整しても過不足が発生しない、 ということですね。 リンクのページ(PDFです)に年末調整の対象となる人、 ならない人が記載されていますので、ご参考にして下さい。
お礼
参考URLありがとうございました。
- kamehen
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甲欄適用という事は、扶養控除等申告書を提出してもらっているのでしょうから、年末まで在職していれば、会社としては年末調整する義務がありますので、年末調整しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm 結果的に、年間103万円以下であれば、所得税は0円となりますので、過不足額はお書きになられている通り、発生しない事とはなります。 但し、もしも、その方が年の中途から就職された方である場合には、前職分の源泉徴収票を提出してもらって合算して年末調整しなければならない事となります。 (その際は、還付が発生する場合もありますが、その分は源泉所得税を納付する際に差し引いて納付しますので、会社が損する事はありません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
- siba3621
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87,000×12=1,044,000 年末調整をしないと若干税額が出る人がいます。 また、給与支払報告書の提出が必要であり、源泉徴収票を交付するために適法なものを作成するためにも年末調整は必要です。
お礼
回答ありがとうございました。 また追加で質問させていただきました、可能でしたらご回答頂ければ助かりますm(__)m
補足
またまた質問ですみません。 年収103万円の場合は、給与支払報告書のみの記載交付で良いのでしょうか? 給与支払報告書は市区町村に提出して住民税の元となるものですよね。 この場合は、源泉徴収票ではなく給与支払報告書のみをお渡しする。という理解で良いのでしょうか? 一般的に源泉徴収票×2枚、給与支払報告書×2枚の4枚綴りのよう気がしてますが、この場合は、源泉徴収票は税務署と本人控え、給与支払報告書は市区町村と本人控えという理解で正しいですか?
お礼
度重なる回答をありがとうございました。 すっきり整理できました。 ありがとうございました。