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使用禁止命令が出ているのに賃貸している不動産業者

 隣家で不動産売買が行われ、免許を受けている不動産業者が買いました。その土地は袋路地で接道しているか不明でした。建築課が接道を審査している間に、不動産業者は強引にリフォームと称してアパートを建てたため、工事停止命令と使用禁止命令が出ました。  しかし、不動産業者はその後各命令が解除されていないのに、次々と部屋の借り手を探し、入居させました。命令書は建物から剥がされています。建築課は、審査中とのことで、処分しません。  不動産業法違反であると思いますが、どう対処したら良いでしょうか。よろしく、お願いします。現在も、各命令は生きており、全室入居状態です。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

都道府県庁にある宅地課に連絡してみましょう 免許のある業者を仕切っている場所ですので 宅地課の言う事に逆らえる業者はいません また 事の是非を判断してくれます

risu110
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。

risu110
質問者

補足

市区町村の建築課ではなく、都道府県の宅地課に通報すればよいのですね。

その他の回答 (1)

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

書かれていることが事実なら相当悪質な確信犯ですね。 違法な建築物に対しては、行政は是正を指導・命令することができますし、罰則を課すこともできます。 それでもへこたれない相手なら、水道供給をとめるなどの措置もとれます。 しかし、そのような土地に何故水道が引き込まれているのかが良くわかりませんが・・・・。 不動産業者なら、最悪免許取り消しになることもあるのはわかっているはずなのに そのような状態になっているのは、行政自体が慎重なのか、びびっているのかなのでしょう。 工事停止命令と使用禁止命令まで出していながら「審査中」というのは解せないですね。 この問題について、あなたは利害関係者なのでしょうか。 基本的には行政の仕事なのだと思いますが、あなた自身も何か積極的に動く考えがあるなら、 まず事実関係を確認してから、周辺住戸の方と一緒に役所に陳情したり、 素性がわからないので怖そうですが不動産業者に抗議をしたり、 TV局に窮状を取材してもらうなどの行動が有効だと思います。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/36/town/ihan4.html (神戸市の例) http://www.tbs.co.jp/uwasa/index-j.html (TBS:噂の東京マガジン) 当事者として、不動産屋と対峙する覚悟がないのであれば事態を見守るしかないでしょう。

risu110
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございます。私の質問から必然的に導かれる疑問ですね。真剣にご検討いただき深く感謝します。

risu110
質問者

補足

<しかし、そのような土地に何故水道が引き込まれているのかが良くわかりませんが・・・・> 不動産業者が買う前は、昭和24年に建った古屋がありました。水道管は我が家の敷地を通っています。 <行政自体が慎重なのか、びびっているのかなのでしょう> 不動産業者が我が家の土地の一部を42条2項道路であると主張し、建築課は和解させたいのです(明確な資料がない)。 <あなたは利害関係者なのでしょうか> 家族が利害関係人です。現在、裁判中です。当方の弁護士は裁判で「工事停止命令と使用禁止命令」違反について論点じません(あくまでも2項道路か否かを論じている)。そこで、違反について、業者の責任を問えないかという趣旨で質問しました。建築課は裁判の模様ながめをしています。不動産業者が建築確認を出さないでアパートを建てたので、「工事停止命令と使用禁止命令」を形式的に出したのです。取締まる様子はありません。たとえ和解しても(土地を交換する案が出ています)、この数年間の家族の苦しみは消えません。悪いことに裁判を続けるにはお金と精神力が必要です。

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