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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取引の慰謝料請求について)

不動産取引の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取引の慰謝料請求についてのご質問です。先日、築古アパート付きの土地を購入する売買契約を結びましたが、不信な点がありました。取引後に役所で調査した結果、土地の接道状況が不明であることが判明しました。売主はこの事実を事前に知っていた可能性があります。現在、手付け金の返還を求めるか、慰謝料を請求するか悩んでいます。
  • 取引直後に行った役所の調査で、土地が接道義務を果たしていないことが分かりました。売主はこの事実を知っていたのではないかと疑っています。手付け金の返還を求めるか、慰謝料を請求するか迷っています。
  • 土地の取引中に不信な点がありました。売主が土地の接道義務を果たしていないことを知っていた可能性があります。手付け金の返還を求めるか、慰謝料を請求するかで悩んでいます。どうすれば最善な解決策を得られるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>契約の白紙撤回を私に勧めました。 だから、手付が返るんですね >それとも訴えても慰謝料を請求するのがいいのか 無理でしょう 慰謝料は、1円も誰も払わないと思います 民事であれば、損害賠償請求訴訟です >私は交通費や印紙代金をあわせて数万円は使っています 損害は出ているので、まぁいいとして これを主張するなら、合意書に判子を押す前に 一文追加でしょう でも、そうなれば「じゃ訴えて!」で開き直られても これもまた困りものです >売買契約締結後に役所にその土地と私道のことを聞きに行きました。 これからは、事前に調べた方が良いってことを知ったので いい勉強になったのでは? >皆様のご意見をお聞かせ下さい。 引き際を間違えない方がいい 数万なら、大した額じゃないよ?

serondpro
質問者

お礼

たしかに勉強代です。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>合意書は送られて来ただけで、まだ回答はしておりません。手元にあります。 それですと、まだ、合意していません。 従って、まず、契約の無効か又は契約解除の意志表示を内容証明郵便でして下さい。 法律構成の内容は、再建築ができると思って買ったが、できないので民法95条に基づいた要素の錯誤で無効だとするか、又は、同法566条による瑕疵担保責任に基づいて契約解除してください。 (この2つは、法律構成が違いますので、よくお考え下さい。) 次に、手付金の返還と損害賠償請求(慰謝料のことです)の訴えを提起します。

serondpro
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>数日後「合意書」が私の元に送られて来て「手付けを返還すること。それをもって双方は債権債務関係を終了すること」が書かれていました。 と言うことで合意したのですか ? 合意したなら、損害賠償請求(慰謝料のこと)はできないです。

serondpro
質問者

補足

書き込み下さりありがとうございます。 合意書は送られて来ただけで、まだ回答はしておりません。 手元にあります。

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