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年末調整?確定申告?

本年3月に退職、8月より別の会社に就職し、現在に至ります。 私のような場合は現在働いている会社で年末調整してもらうのでしょうか? 自分で年末調整?確定申告?どうすれば宜しいのでしょうか? 何もわからず、今の会社の事務の方に聞きづらいのでよろしくお願いします。

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回答No.4

 こんにちは。  まず、今回に関係することを書きたいと思います。  少し法例を引用しますので長くなりますが、その部分は流し読みしてください。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ・「源泉徴収義務者」は、年末にお勤めの方については、「年末調整」をして、その方の所得税の清算をする義務があります。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ■関係法令(今回のケースで関係すると思われるもの) [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 -----------------  以上から、ご質問についてですが、 >本年3月に退職、8月より別の会社に就職し、現在に至ります。 私のような場合は現在働いている会社で年末調整してもらうのでしょうか? ・はい、現在の会社で今年末まで勤務されるのでしたら、現在の会社で「年末調整」を受けてください。というか、現在の会社は、前職の収入も含めて、「年末調整」をする義務があります。 ・具体的な手続きとしては、「年末調整」の際に、前職の「源泉徴収票」を現在の会社に提出してください。これで、前職の支払額や源泉徴収額が分かりますので、現在の会社がそれを合算することになります。 ・なお、最初に書きましたが、「年末調整」を受けるためには、その会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。この書類が提出されていないと、そもそも、その会社で「年末調整」が受けられません。 ・正社員の方は「年末調整」がされないことは考えにくいのですが、パートの方などについて「年末調整」をしない会社も散見されますので、その場合は(税制上は予定されていないことではありますが)自ら「確定申告」をするしかないです。 >自分で年末調整?確定申告?どうすれば宜しいのでしょうか?  税制上の原則としては、次の二つに分かれます。 1 今の会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合 ・今の会社に年末もお勤めでしたら、前職の分も含めて今の会社で「年末調整」を受けることになります。  その際、前職の「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出してくださ。これで、今年の収入と源泉徴収のすべてが合算された上「年末調整」がされるこことになります。 ・大抵の所得税に関する控除は、「年末調整」でされますが、「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除(いわゆる、「住宅ローン控除」です。初年度のみ「確定申告」が必要です)」など一部の控除は「確定申告」ですることになっていますので、その控除のみ「確定申告」(還付申告)をしてください。 2 今の会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない場合 ・この場合は、現在の会社で「年末調整」が受けられません。 ・ですから、前職の「源泉徴収票」と、現在の会社で年末か来年の1月に発行される「源泉徴収票」で、年明けの「確定申告」の時期に、税務署で「確定申告」をしてください。  オーソドックスな方法としては、以上のとおりになります。  補足が必要でしたらどうぞ。(ただし、お返事は今日の帰宅後になりますが)

jige1962
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません、大変参考になりました。有難うございました。

回答No.3

簡単に一般的な内容で・・・。 8月に就職されて、そのまま在籍されているのであれば、現在の会社で年末調整することになります。 その際、3月までにお勤めの会社からの給与・源泉徴収税も合算して計算することになりますので、前勤務先から本年に支払いを受けた分についての源泉徴収票(『平成18年分の源泉徴収票』とお伝えになれば分かっていただけると思います)をもらい、現勤務先に年末調整書類と併せて提出します。 参考URLをご覧いただければ分かりやすいかと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm,http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
jige1962
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

年の中途で就職された場合には、その会社に前職の源泉徴収票を提出して、合算して年末調整してもらうべき事となりますので、他に所得等がなければ確定申告の必要はない事となります。 逆に言えば、前職の源泉徴収票を今の会社に提出しないで年末調整された場合は、年末調整自体が誤っている、という事になりますので、前職があるのに源泉徴収票の提出がない場合には、会社では年末調整できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ですから、前職分の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、合算されて年末調整されますので、基本的に確定申告の必要はない事となります。

jige1962
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

前の会社の源泉徴収票を今の会社に渡して処理してもらえます。 もし会社がやらないようだと自分でやるしかありません。

jige1962
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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