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確定申告をしたほうがいいか

私は今高校で非常勤講師のバイトをしているのですが、確定申告はしていません。知人に確定申告すべきか聞いたところ確定申告をすると余計に税金がかかることがあるらしいと言ってました。 そこで質問なのですが、本当に確定申告した方が損をすることがあるのでしょうか。またその場合損をするか得をするかは具体的に何で判断すればよいのでしょうか。 もう1つ質問です。自宅を事務所として使っている場合、確定申告するとき家賃は電気代などはどの程度経費に計上できるのでしょうか。 以上2点。ご回答の程、よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。  一番下に補足があるのに気がつきましたので,それについて書かせていただきます。 >確定申告をしたほうが得なのか損なのかを知る方法がわかりません。 ・これにつきましては先に書きましたように,すべての所得を「まじめに申告をすると」損をするということです。 ・ちなみに,あなたは「高校で非常勤講師のバイト」のみをされているようですから,あなたの所得は「給与所得」にあたります。  この場合は,勤務先があなたに給与を支払う際に所得税を源泉徴収(天引き)していると思われます。 ・ところで,給与所得者(アルバイトも含みます)は,一律「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」が一律収入から控除されますから,この合計103万円については「年末調整」か「確定申告」で課税所得から引いてもらえます。  つまり,毎月天引きされている「源泉徴収額」は控除がされる前の収入に対して課税がされていますから,ほとんどの方が毎月多めに所得税が「源泉徴収」されています。  ですから,勤務先で「年末調整」を受けられるか,勤務先で受けられない場合は税務署で「確定申告」をされると天引きされた所得税の一部が還付されますから,一般的には「年末調整」を受けられるか「確定申告」をされないと損をします。 ・そもそも,もしあなたが年末時点でお勤めでしたら,勤務先はあなたについて「年末調整」をする義務がありますから,「年末調整」がされるのではないでしょうか?  もし,「年末調整」がされれば,それであなたの所得税は清算されますので,重ねて「確定申告」はできません(というかする必要がありません)。   ・なお,「医療費控除」など,「年末調整」でできない控除については,「確定申告」で「還付申告」をする必要はあります。 >電気代を按分して経費参入できます。按分とは何と何を按分するのでしょうか。ちなみに非常勤の高校からの給与以外に所得はありません。高校の授業の予習など、仕事に必要なことを自宅のアパートでやっています。 ・あなたは,「給与所得者」になりますから,「年末調整」または「確定申告」で,「給与所得控除65万円」がせ受けられます。 ・これが「給与所得者の必要経費」にあたる部分ですから,「高校の授業の予習など、仕事に必要なことを自宅のアパートでやってい」ることは,給与所得を得るために付随することですから,これについて控除の対象にすることはできないです。そういったことのすべてが,「給与所得控除65万円」に含まれているからです。 ・先に私か説明しました「家事関連経費」は,あなたが,給与所得以外に,自営業などの所得がある場合,その自営業の所得に関して認められる可能性がある経費です。  お礼での補足を見落としましたので,関係ないことを説明してしまいました‥  

Miho_0523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 源泉徴収が多めに取られているから年調をしてもらわない場合、確定した方が得ということですね。

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  とても,お答えに困るご質問ですが‥ >本当に確定申告した方が損をすることがあるのでしょうか。またその場合損をするか得をするかは具体的に何で判断すればよいのでしょうか。  まず、基本的なことなのですが、税金で損をしたり得をしたりということには次の、二点があります。 1 所得税は、収入すべてに課税されるわけではなく、各種の控除がされた後の所得(課税所得)に対して課税されますから、控除の申請をし忘れると損をします。 2 控除以外で損得があるとすれば、申告していない所得があるということになります。申告所得が少ないと、当然、課税所得も少なくなり、結果として所得税も少なくなります。  ただ、これは不正な申告です(いわゆる「脱税行為」です)。 ・「確定申告をしたほうが損をする」というのは、当然「2」をさしますから、お勧めできませんということを、まず「おことわり」した上で、以下、「得する」理由(からくり)を説明させていただきます ■「収入」と「課税所得」の関係 ・「収入」と「課税所得」の関係は次のとおりになります。 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 ←【注目】 (4)課税所得×所得税率-控除額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 つまり、【注目】の「課税所得」が減ると、所得税が減ることになります。 ・「課税所得」を減らすには、式を見ていただければわかりますように、「総支払額(つまりあなたの年間の総収入)」を減らすか、「各種控除」を忘れずにするかということになります。ですから、上記の「1」「2」のいずれかの場合に損得が出てくることになります。 ・「控除」を増やすということは難しいですから(結婚されたりお子さんができると、新たに扶養控除が受けられますが)、所得税で「得」をしようと思えば「2」を実行することになります…でも、もちろん犯罪です。 --------------- >もう1つ質問です。自宅を事務所として使っている場合、確定申告するとき家賃は電気代などはどの程度経費に計上できるのでしょうか。 ■家事関連経費 ・こういう、日常生活の費用と事業の費用との区分が難しい費用を「家事関連経費」といいます。  これについては、法令等に定めがありますので、引用してみますと(長くなりますので流し読みしてください)、 [所得税法] (家事関連費等の必要経費不算入等) 第45条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1.家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの ← 【注目】 2.所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)   (以下略) http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#045 [所得税法施行令] (家事関連費) 第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 1.家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費 2.前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費 http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM [所得税基本通達] 法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係 〔家事関連費(第1号関係)〕 (主たる部分等の判定等) 45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。 (業務の遂行上必要な部分) 45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/07/01.htm ・ 簡単に趣旨を書きますと、「家賃は電気代など」を経費とするには、 1 事業のために要するのスペースが、生活している部分と明確に区分されており、容易、当該経費が「生活費」と「事業費」に分けることができること。 2 青色申告書を提出する承認を税務署から受けている方で、取引の記録等に基づいて、事業の遂行上直接必要であった金額に相当する経費が算出できること。(要は、帳簿などに基づいて、生活費を含めたすべての経費のうち、事業に要した費用を按分できるかということです。) のいずれかができる状態であることが、まずは必要です。 ・「確定申告するとき家賃は電気代などはどの程度経費に計上できるのでしょうか。」ということは、そもそも上記の「1」「2」が難しいという前提のご質問のように思いますので、その場合は、所得税法第45条に規定されている、「必要経費に参入できない経費」になります。  税金についてはややこしいですね(ーー;)

Miho_0523
質問者

お礼

ややこしい税金の問題をご丁寧にわかりやすくご説明頂き、誠にありがとうございました。 私の場合家賃は経費にできないのですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得がその非常勤講師の給与所得のみという前提で、そこで年末調整してもらえれば確定申告の必要はない事となります。 (但し、医療費控除等がある場合には、確定申告すれば還付されるケースもあります) 年末調整してもらっていない場合には、給与収入金額が年間103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、確定申告する必要はありませんが、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事になります。 もしも103万円を超えている場合には、損得の問題ではなく、所得税法上で確定申告の義務がある事となりますので、確定申告しなければならない事となります。 必要経費の話しですが、給与所得である限りは、原則として必要経費の計上は認められず、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていますので、家賃等は引けない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

Miho_0523
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>ただ確定申告をしたほうが得なのか損なのかを知る方法がわかりません。 シュミレーションがありますが、源泉徴収票がないと計算できません。 http://www.mykomon.jp/kakutei_sim/ >按分とは何と何を按分するのでしょうか。ちなみに非常勤の高校からの給与以外に所得はありません。 最初に回答したように、「給与」以外があれば、 ということで、無ければ全て経費参入できません。 サラリーマンの場合、給与所得控除というものがあり、これが必要経費と同じものです。

Miho_0523
質問者

お礼

先ほどと同様、早速のご回答、誠にありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

確定申告をする必要のある人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 年末調整すみであれば、確申の必要はありません。 >自宅を事務所として使っている場合、確定申告するとき家賃は電気代などはどの程度経費に計上できるのでしょうか。 非常勤の高校からの「給与」以外の仕事で所得があれば、電気代を按分して経費参入できます。 固定資産税も同様、建物は減価償却計上可能です。

Miho_0523
質問者

お礼

dr_suguruさん 早速のご回答ありがとうございました。確定申告が必要な人の用件はわかりました。ただ確定申告をしたほうが得なのか損なのかを知る方法がわかりません。 また >電気代を按分して経費参入できます。 按分とは何と何を按分するのでしょうか。ちなみに非常勤の高校からの給与以外に所得はありません。高校の授業の予習など、仕事に必要なことを自宅のアパートでやっています。

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