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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:送達を無視する被告への対応方法を教えてください)

送達を無視する被告への対応方法 - 裁判手続きのポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 被告が送達を無視する場合の対応方法を教えてください。この記事では、再度送達を試みる手順や仮執行宣言付判決の送達方法、債権強制執行における送達の重要性などについて解説します。
  • 請求の拡張の申立をする場合、被告が送達に応じない場合でも、再度送達手続きを踏む必要があります。また、仮執行宣言付判決の送達方法や債権強制執行における送達の必要性についても触れています。
  • 被告が送達を無視する場合、債権強制執行を行うには被告に送達される必要があります。しかし、被告が送達を受け取らない場合には効果的な手段が限られています。この記事では、被告が送達を受け取らない場合の対策についてまとめています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

書記官判断にはなりますが,一度付郵便送達となった場合には,同じ事件で以後の送達はいきな付郵便送達とすることができます(民訴107条2項) Q1,Q2については同一事件ですので,訴状の送達が付郵便ということなら,以後,付郵便送達でやってくれる可能性が高いです。 Q3の執行は別事件になるので,通常の送達からやり直しですね。ただ,債務者への送達が遅れても,差し押さえ命令の効力がなくなることはありません。 Q4,執行事件については,疎明する必要がありますが,時期が大きく離れていないのならば,裁判の時の疎明資料でいいと思いますよ。

noname#237251
質問者

お礼

utamaさん、ご回答いただきありがとうございます。 一度付郵便送達を行えば、同じ事件の場合以後は付郵便送達でいいのですね。 念のため、書記官にも確認してみますね。 執行は別事件になるからやり直しですか。 送達も無視するくらいだから、判決も無視するんだろうなぁと思っていましたが、効力は有効なようなのでひとまず安心しました。 住居所の調査のやり直しを形式だけしなくていいのであれば助かります。

その他の回答 (1)

  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.1

公示送達ではダメなんでしょうか?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94
noname#237251
質問者

補足

fujiponxxさん、ご回答いただきありがとうございます。 被告の住居所がわかっている場合は、公示送達はできないそうです。

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