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米代金の差し押さえ
債権者の私は、債務者が出荷契約を結んでいるJAに、米代金の差し押さえを第三債務者としてのJAに、裁判所から差し押さえ命令を送付してもらいました。 そこで質問ですが、私は債務者の米代金を差し押さえできるのでしょうか。 差し押さえ債権として、JAは私に債務者の米代金を送金してくれるのでしょうか。 教えてください。お願いいたします。
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債務者が、JAにお米を出荷し、JAの債務者に対する債権を差し押さえたようです。 それですと、JAから「陳述書」が届き、その中で、支払う分があればその旨を、なければ「ない」と回答されるはずです。 ある場合は、債権者が直接にJAに取りに行けばいいです。 JAに裁判所から債権差押命令が届いて7日が経過した後です。 本人確認のたの債権差押命令、印、印鑑証明書等々必要書類を持って請求すればもらえるはずです。 送金は、各手続きが終われば希望によって送金されます。