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年間103万を超えるアルバイト収入に関する確定申告の必要性
- 21歳のフリーターが、2つのアルバイトで月収13万5千円を稼いでおり、年間では約162万円になるため、父の扶養から外れる予定です。
- しかし、アルバイト先からは毎月8〜9千円の所得税が引かれているため、確定申告をしないと損をする可能性があります。
- ただし、確定申告をすると扶養に入っていながら年間162万円を稼いでいたことがバレる可能性があります。
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ばれるも何も お父様に話して、お父様の年末調整で質問者の扶養控除を外すようにしてください 次に、質問者は、両方の会社で年末調整を受けることはできませんから、 どちらか片方の会社で年末調整をうけるように手続きしてください(年末調整は受けなくても良い) 両穂の会社から源泉徴収票を貰い、それを添付して確定申告します 確定申告は、収入等を申告書に記載し、所得税額を計算し記入します そして収入と支払済み所得税の証拠に源泉徴収票を添付します 計算した所得税と源泉徴収済の所得税の差を納付もしくは還付です (国民年金料や生命保険料を支払っていれば、控除の対象になります) さらに、質問者は 扶養対象にはなりませんから 健康保険に加入する必要があります(お父様の健康保険の扶養家族を外して) アルバイト先の社会保険に加入できれば良いのですが(厚生年金も含めて)、できない場合 国民健康保険に加入になります これは、今月か来月の手続きで大丈夫でしょう(遡ることは無いと思います) 詳しくは、お父様に相談なさり、確定申告で検索して調べてください
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- goold-man
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確定申告をしなければなりません。 お父様の扶養親族になれませんので、お父様もあなたの扶養をはずして確定申告をしなければなりません。 「サラリーマンで確定申告が必要な人」 2か所以上から給与の支払を受けている人で、給与の収入金額の合計額が20万円を超える人 (103-65=38・・・税金がかからない) 162-65=97・・・税金がかかる >バレるのでは…と心配になってきました お父様に言わざるを得ません。 お父様も確定申告で税の追払いをしないと、税務署から悪質と看做されると重加算税がかかる可能性も無きにしも非ず。
あなたが確定申告してもしなくても、それぞれの勤め先があなたの住所地の市町村に、支払った給与についての支払調書を提出しますので、いずれバレます。 ですから、バレるのを心配するのは無意味なので、確定申告すべきでしょう。 その前に、きちんとお父さんにそのことを話すべきですが。
お礼
ご回答ありがとうございました! 父はこんだけたくさんいる市人口の一人の2つのアルバイトの稼ぎなんかわからない!のような考えなのですが、私は不安でしょうがありません。 なので今父に扶養を外してもらえるよう頼んでいるところなのです。 確定申告はしてみます。 本当にありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます! ばれた(申告してわかった)場合、その時点で罰金を払わなくてはならないのでしょうか…?今扶養を外しても、どっちにしろ今までの追徴課税分のような物がきたりするのでしょうか?