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複数勤務先の扶養控除について
扶養控除についてわからないことがあるので質問させてください。 5月から2カ所の勤務先でアルバイトをしています。 それぞれのおおよその収入は、勤務先A…10万円、勤務先B…5万円です。 また、1月から3月まで勤務先Cで約40万円の収入がありました。 そして今年の7月に入籍をしました。 夫は自営業ではありませんが、勤務先は会社ではなく、国民年金と国民健康保険に加入しています。給与からは所得税が引かれているようです。(この辺りからややこしく感じています。) 扶養控除等申告書は1枚しか出せないということを知ったのですが、勤務先Aに提出する場合、 10万円×8ヶ月=80万円 ということで私は扶養に入れるのでしょうか?(そんないい話はないように思えますが) また、今年の収入の申告の仕方(年末調整や確定申告等)も教えていただけるとありがたいです。
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- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
NO3の方が正しいのですが補足として前職のC社が乙欄課税の場合でも、きちんと乙欄の給与の源泉徴収票はA社に提示する必要があります。 A社において前職があるが、源泉徴収票が未提示の場合、A社では年末調整ができないため、年末調整せずでA社の分も年末調整をしてくれません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、 勤務先A、B、Cの給与の総合計額が103万円以下である場合、ご主人は「配偶者控除」を受けられます。 勤務先A、B、Cの給与の総合計額が103万円を超え、141万円未満の場合、ご主人は「配偶者控除」は受けられないが「配偶者特別控除」を受けられます。 勤務先A、B、Cの給与の総合計額が141万円以上になると、ご主人は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられません。 ご主人の会社に年末調整の紙を出すときは、以上のことに気をつけて下さい。 次に、 >扶養控除等申告書は1枚しか出せないということを知った・・ 同時に二か所以上に勤務する場合は、一か所にしか出せないという意味ですよ。 あなたの場合は、勤務先Cには出せます。勤務先A、Bについては、どちらか一か所にしか出せません。つまり、あなたの場合は、一年に二か所に出せます(= 一年に2枚出せます)。 >今年の収入の申告の仕方(年末調整や確定申告等)も教えていただけるとありがたいです。 ・勤務先Cに扶養控除等申告書を出した場合: 勤務先Aに扶養控除等申告書を出す際に、勤務先Cの源泉徴収票も同時に出して下さい。勤務先Aは勤務先Cの給与を含めて年末調整してくれます。そして新たに、勤務先Aの源泉徴収票を発行してくれます。 さらに確定申告をして下さい。その際に、勤務先Aと勤務先Bの源泉徴収票がそれぞれ必要になります。 ・勤務先Cに扶養控除等申告書を出さなかった場合: 勤務先Aに扶養控除等申告書を出して下さい。勤務先Aから他社の源泉徴収票も出すように求められたら、「 勤務先Cには扶養控除等申告書を出さなかったので乙欄適用になりました。乙欄給与は年末調整の対象にならないので、勤務先Cの源泉徴収票を提出しなくてもいいですよね?」と答えましょう。勤務先Aは、勤務先Aの給与だけで年末調整することになります。 さらに確定申告をして下さい。その際に、勤務先Aと勤務先Bと勤務先Cの源泉徴収票がそれぞれ必要になります。 確定申告について: 来年の2月16から3月15日までの間に、あなたの住所地の税務署へ確定申告書を提出して下さい。税務署へ確定申告書を提出すれば、市町村役場への住民税申告書提出は省略できます。
- 194116
- ベストアンサー率41% (27/65)
お早うございます! 貴女の25年分の給与収入は約1,600,000円になりますので、ご主人の控除対象配偶者になりません。今後も年間1,800,000円の給与収入があるようですからご主人の控除対象配偶者にならないです。 貴女は正しくは、収入の多いA社に扶養控除等申告書を出して年末調整をして頂き、B社にはこの申告書を出せませんので乙欄適用者になり毎月源泉税がかかります。 そしてこの2社の源泉徴収票を添付して確定申告をします。源泉徴収されている所得税が多ければ還付されます。もちろん計算の結果不足の場合もありますので不足分は納付となります。 ご主人は会社ではないとすると、個人営業の事業主から給与を頂いているのですね。その事業所が健康保険・厚生年金保険に加入していないので、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。 奥様も国民年金・国民健康保険に加入する必要がありますがどうなっていますかお尋ねします。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
勤務先A 80万円 B 40万円 C 40万円 合計 160万円があなたの年収となります。 従って旦那様の扶養とはなりません。(そんな都合の良い話はありませんよ) 国民健康保険は25年分の世帯年収に応じて保険料が増減しますので、26年分の健康保険料から変更となります。 申告については、あなたの場合「年末調整」はできません。(A社のみ) 従って確定申告する事となります。 A~C社の源泉徴収票より、総収入額から各種控除額を差し引いた後の金額に税金が課されます。 申告期間は2/16~3/15までです。税額が出た場合、現金での納付期限は3/15となります。 口座振替・延納とした場合はこの限りではありません。