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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通費の経費扱いはどこまで?)
交通費の経費扱いはどこまで?
このQ&Aのポイント
- 青色申告の場合、交通費は仕事で使った分のみを経費として計算して申告してきましたが、取引先との打ち上げや仕事関連の本の購入など、一部の場合でも経費として考えることができるのでしょうか?
- また、領収書の宛名についても質問があります。夫の名前の領収書を私が支払った場合、その領収書を経費として計上することは可能でしょうか?
- どこまで交通費を経費として計算できるのか、また配偶者名の領収書を経費として申告することができるのかについて、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1)取引先と打ち上げ←お店までの往復交通費… 「打ち上げ」というのは飲み会ですか。 それが本当に業務に必要なものら、交通費も含めて経費にはなるでしょう。 しかし、単なる仕事仲間と飲みに行っただけの場合と、線引きがむつかしいのが実情です。 税務署を説得できるだけの自信があるなら、経費に計上しても良いでしょう。 2)仕事用の本を購入しに出かけたが、お目当ての本が無く… 個人事業主に勤務時間はないのですが、仮に、サラリーマンであったとしても、あえて勤務時間中に行かなければならないような買い物なら、経費と考えても良いでしょう。 ふつう、いくら仕事の本とはいえ、仕事中にわざわざ買いに行くことはあまりないので、これも税務署がどこまでウンと言ってくれるかどうか。 >そこの宛名が夫の名前になっています。ただ、支払は私がしたので、経費にしたいのですが… 事業主は夫なのか妻なのか分かりませんが、いずれにしても、家事費から支払ったお金を経費にするのは、「事業主借」で可能です。 (例) 新聞図書費/書籍○○/事業主借
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「打ち上げ」というのは飲み会ですか。 ↑飲み会です。でも、仕事上必要な飲み会だと認識しているのですが、甘いでしょうかね。。。(年に数回程度ですし。) >仕事中にわざわざ買いに行くことはあまりないので、 ↑そうなんですか! 会社勤めの頃から、研究図書探しという名目で、よく外出していました。仕事柄でしょうか・・・?(WEBクリエイターをしています) 周りでは余り認識されない事ということを、覚えておいた方がいいですね。。。 >事業主は夫なのか妻なのか分かりませんが ↑事業主は私(妻)です。「事業主借」で処理すればよろしいのですね。 ありがとうございます。