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経費の扱い

こんにちは 私は会社員で副業として8月にサービス業を始めたばかりです。 8月にすでに青色申告承認申請書を届けております。 それで下記の処理に不明な点がありますのでご指導いただけたらと思います。 (1)経理を私が担当するということもあり私が事業主となり、5月に会社を辞めた夫が営業等で実質動いていますがなにか問題になることがありますか?また、主人が仕事上で使う携帯電話・交通費等は経費に上げることは可能でしょうか?(主人に対して専従者給与の届出はだしていません) (2)単発的な仕事なのでその都度バイトを雇って1日10000円程度ではらってますが、経理上どういう仕訳になりますか? (3)開業時に家のローンの半分の名義が私になりました。家 の1/3のスペースを事務所にしていますが月々10万の支払 の1/3経費でおとせますか?それとも利子分の1/3とかに なるのでしょうか? 長い文章になりましたが何卒ご解答の程宜しく御願い致します。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 8~12月分のアルバイト料と、交通費等は経費に出来ます。 給与所得と事業所得を併せて確定申告をしますが、確定申告書で計算された年間の所得税額から、既に納付している給与所得の源泉税を控除して、実際に納付する所得税が計算されますから、二重に課税される心配は有りません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

♯1の追加です。 もう一度調べたところ、一部訂正が有りました。 3番のところを次のように訂正します。 3.妻名義だけでなく、お二人のローン利息分の3分の1が経費として処理できます。 又、建物の減価償却費の3分の1も経費として処理できます。 つまり、夫名義であっても妻の事業の経費に出来るということです。 失礼しました。

2207PRO
質問者

補足

早々にお返事頂きましてありがとうございます。 勉強不足で恥ずかしいのですが下記のように追加で質問させていただきます。 1・2の件ですがまだ専従者給与の届け出をだしていないので翌月10日迄に源泉税の納付をしていません。8~12月分のアルバイト料は経費で落とせないんでしょうか??手数料としてはむりですか? またその者が使用したその期間の交通費等は経費として落とせるんでしょうか? あらたな質問です 所得税をあげる際、私の場合収入として給与と事業所得を合計するとおもいますが、給与分の所得税は既に引かれるのに確定申告でも二重に課税されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.夫を青色専従者として専従者給与の届け出をされれば、夫に対する給与は経費として処理できます。 又、仕事に使った携帯電話・交通費等は経費に出来ます。 2.「給料手当」として経費に出来ます。 夫とアルバイトに支払う給与については源泉徴収が必要になり、源泉税を翌月10日までに納付する必要が有りますが、この納付を年2回にできる制度があります。 源泉徴収と、納期の特例については下記のページをご覧ください。 http://www.narita-aoiro.or.jp/qa/qata.html 3.妻名義ローンの利息分の3分の1が経費として処理できます。 又、建物が共有名義であれば、建物の減価償却費の内、妻の持ち分に対する分の3分の1も経費として処理できます。 その他、経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費や減価償却については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm