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マンションの配偶者への相続について

子供がいない夫婦です。4年前にマンションを購入しましたが、名義は私だけとし、配偶者との共有名義にはしておりません。 先日ローンの借り換えをしようと、銀行に相談に行ったところ「子供がいなければ、奥さんが全て相続できませんね。でも後10年たてば全て相続できますよ。」と言われました。 妻が全て相続できない件については、インターネットで調べて、私の親兄弟が一部相続する権利を擁するのは分かりましたが、「後10年たてば全て相続できます」の意味が分かりません。どなたかご存知でしたらお教えください。

みんなの回答

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.3

10年云々の話は、分かりませんが、妻にすべて相続させる旨の遺言を書いておけば、兄弟姉妹には、相続しません。

michelmichel
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございました。兄弟姉妹のことは参考になりました。

  • ShowZ
  • ベストアンサー率31% (67/210)
回答No.2

贈与税の配偶者控除 のことではないでしょうか?(^^ 今,結婚10年くらいなのでは?

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040524A/index.htm
michelmichel
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます。ShowZさんにお教えいただいた「贈与税の配偶者控除」を調べてみました。結婚して20年経過して、外の条件も満たすと控除が受けれるようですね。多分銀行の方はこのことを言われていたのだと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

  • naopazzo
  • ベストアンサー率22% (40/177)
回答No.1

 お調べになったとおりですので,銀行の担当者の発言は意味不明です。10年後に民法の相続に関する部分が変更する話は,今のところ出ていません。  不謹慎な話ですので,もしもですが,あなたがお亡くなりになる前にごきょうだいが亡くなられていても,代襲相続が発生しますので,奥様がすべてを相続するのは難しいかもしれません。  ただ,これはあくまでも法定相続の話ですので,親御さんやご兄弟との間に特にトラブルがなければ,遺言書を残されて,奥様にマンションが行くようにされておいてもよいかと思われます。

michelmichel
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 質問の後に私なりに調べたところ、遺言書を書けば兄弟姉妹は相続できないようですね。ただ、両親は遺言書を書いても最低1/6の相続権があるようです。 両親を疑っている訳ではありませんが、金銭的なトラブルだけは避けたいので、共有名義への変更などを検討してみます。ありがとうございました。