ややこしい相続
兄が亡くなり相続が発生しました。
兄には子供は無く配偶者のみで相続人として父がいます。その父も兄の後を追うように亡くなりました。
兄は亡くなる前にいくらかでも私と姉に残したいと言い、その事を兄嫁にも言っていると言っておりました。
しかし、その内容までは余命いくばくもない兄に聞く事も出来ず亡くなってしまいました。
その後、兄の遺産の内、四千万程が六年前に亡くなった母名義の農地を売却し、母名義の預金を兄名義に切り替えていた事を兄嫁が告白しましたが、その時点で預金は一旦兄嫁名義の預金にし、その後、父の口座に移しています。(父は特養に入っておりお金の管理は兄嫁がしており何も知らずに亡くなっています。)
兄の相続で相続全ての財産合わせると基礎控除をはるかに超えてしまい相続税が発生してしまい
ます。
そこで母が亡くなった時、父も兄弟も土地家屋の名義変更の書類に押印しただけで金品の相続は何もしておりません。
母名義の預金をいつ兄名義にしたかの時期は分かりませんが、この分の預金を母の遺産として亡くなった父と兄弟で遡って相続をすることは可能でしょうか?
遺産分割協議書などは書いていません
お礼
ありがとうございました.参考になりました