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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

結婚後の相続について

このQ&Aのポイント
  • 結婚後の相続について、質問者は心配しています。彼との子供がいない夫婦扱いになりますが、彼が亡くなった場合、遺産は彼の別れた奥さん側にいる息子にも権利があるのでしょうか?また、彼の独身の弟にも何か権利はあるのでしょうか?
  • また、彼と共働きで彼が買ったマンションのローンを一緒に払っているため、結婚後もそのマンションに住み続けたいと質問者は考えています。しかし、子供がいない夫婦は、兄弟や彼の子供にも相続の権利があると聞いており、どうすればよいのか悩んでいます。
  • 質問者と彼は50才であり、一緒に二人だけの人生を歩みたいと願っていますが、万が一のことを心配しています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.4

この場合、ご主人が亡くなった場合にはあなた(奥様)と別居しているご主人の子に、逆に奥様がなくなった場合にはご主人と別居しているあなたの子に相続権が発生します。子がいる場合兄弟には相続権は発生しません。 唯一抵抗できるとすれば、生前にご主人に公正証書遺言で「マンションは妻に譲る」と作っておいてもらうぐらいでしょうか。 お互いの子をどう考えているのか。どこにどんな資産があって、もしもの場合にお互いの資産をどう扱うのかを、よく話し合って、記録に残しておいた方がよさそうですね。

tomoko1964
質問者

お礼

回答ありがとうございます。資産は、ほとんどありませんが…老後お互いに一人になった時に、住む家が無くなる事が、一番不安だったのです。もう、50才なので…わかりやすい、回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

お子さんに何も残さない(残させない)おつもりのようですが、いくら遺言を残そうが「遺留分」がありますのでね・・・お子さんの権利をあまり蔑ろにされないほうがよろしいでしょう。 離婚歴アリ、お子さんアリということはそういうことも含めて受け入れないといけないのではないかな、と。

tomoko1964
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供あり…この事は、お互いに、もっと考えたいと思います。ありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

相手のことばかりあれこれ言い募っているのに、自分のことはすっかり棚に上げてしまっていますね 質問者が 結婚後 彼より先に死ねば 質問者の遺産は 彼と 質問者の子に相続されます 彼と質問者の間の子は居なくても、それぞれには子が居ます 兄弟には 相続にはなりません かなりフィルタのかかった見方しかできなくなっているようです 頭を冷やして もう一度身辺を確認することです

tomoko1964
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供の籍が、お互いに相手方にあっても、遺産は、子供にも相続されるのですね。何となく、わかってはいましたが…私は、これから第二の人生を、彼と歩んで行きたいと思ってるので、もし私が先に行ってしまっても、彼が生きて行くのに困らないようにしたいと思ってます。だから、私は遺言を書いておくつもりです。子供達には、もうやれるだけの事は、したつもりなので…まして、もとだんな様も再婚しててと…ちょっと複雑ではありますが、彼の籍に入ってて、立派に後継ぎです。育てて来たのは、私ですが…結婚もしましたし、後は今一緒に暮らしてる娘を嫁に出したら、やっと自分の第二の人生です。ですから、再婚した後で、色んな現実問題が出る前に、考えておきたかったのです。 ご忠告、ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>遺産とかは、彼の別れた奥さん側にいる息子にも権利はあるのですか? 子供として当然の権利です。 子供は親の扶養義務も負わされています。 >彼の弟が、独身でいますが、この弟に何か権利はありますか? ありません。 >彼とこれから、彼が買ったマンションのローンを一緒に払って行くので、気になります。共働きなので…名義は、勿論彼がなってます 共働きで、ローンを共同で返済していくなら、返済の負担割合に応じた持ち分で登記すれば、あなたの持ち分は夫の子には相続されません。 なぜ、「勿論」なんでしょう? >彼がもし先に亡くなっても二人で暮らしたマンションに、ずっと住みたいのですが、子供がいない夫婦は、兄弟や彼の子供にも、相続の権利があると聞き、どうしたらいいのかと 現行の制度では、20年以上の婚姻期間が経過した後に居住資産を配偶者に贈与する場合に控除の特例があります。 今から、20年後は存在するかは判りませんが、これを利用する方法があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
tomoko1964
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。彼が、去年マンションを一人で購入してたので、彼名義です。来年、私は自分のまだローンが残ってるマンションを、売ってローンを0にして、彼名義のマンションで暮らす予定です。しかし、共働きなので、私の資産にならないのは、どうなのかと…共働きなら、一部とか名義を書き換え出来るのですね。色々と、ありがとうございました。

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