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被相続人の配偶者の再婚
仕事で、土地の権利者の調査や相続の調査を行っています。 被相続人は昭和25年に亡くなっており配偶者も昭和40年に亡くなっています。子供は6人おりその内5人は既に亡くなっています。 その中の被相続人の実の娘A(既に亡くなっている)には4人子供がいます。配偶者B(亡くなっている)はAの死亡後再婚して、再婚相手Cとの間に3人の子供がいます。この場合、Cとの間にできた子供にも相続の権利があるのでしょうか?初めて相続の調査を行う素人です。詳しい方、よろしくお願いいたします。
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被相続人名義の土地の名義変更でしょうか。 情報が不十分なため、正確な解答は無理です。 大まかには、Aの死亡の時期により答が異なります。 被相続人よりAが早く亡くなっていれば、Cの子供は無関係。 被相続人死亡後にAが亡くなった場合、A死亡による遺産相続の内容によっては、Cの子供にも権利がある。 なお、Cの子供は「被相続人」の相続人ではなく、 ”Aの財産を相続するBの権利を相続”していることになります。言葉ではちょっと伝わり難いかもしれませんね。
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- debukuro
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遺産相続が完了してから再婚したのだからBの遺産は相続できます 昭和25年に死んだ人の遺産が宙に浮いているなんてことはないはずだから相続する物はないと思います Bが相続した遺産はBの物ですからBの相続人が相続すればいいのです
- kana14
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Aの死亡時、Aの配偶者であるBには相続権があります。BとCとの間の子には、Aに対する相続権はありませんが、Bが相続した分についての相続権があります。
- newbranch
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Aさんの元の配偶者には相続権がありません。 したがって、その再婚相手との間に出来た子供さんにも 勿論相続権はありません。 Aさんと配偶者との間に生まれた4人には、相続権はあります。 被相続人は、相続財産の所持者の直系の親族のみが相続可能で、 その配偶者には相続権はありません。(これが基本です)
お礼
皆様、早速の回答ありがとうございます。 被相続人が亡くなったのが昭和25年12月で、Bが昭和25年5月にCと再婚しています。 相続開始日より前にAが亡くなったかBと離婚していると思われますが、この場合はBにもCとの間にできた子供にも相続権は無いということでよろしいんですよね?