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マンションの名義変更について

結婚23年目の夫婦で私たちには子供がいません。マンションの名義が夫の単独名義になっています。万が一のとき、子供がいないので夫の姉や親に相続の権利がありますよね。それを最小にするためにマンションの名義を共有にしたいのですが 費用とかかなりかかりますか?どのように手続きしたらよいかご存知の方教えてください。宜しくお願いします

みんなの回答

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

 だんなさんに、マンションは妻に相続させるという内容の遺言書を書いておいてもらうといいでしょう。  マンションだけでなく、すべての財産(預貯金等)もすべて妻に相続させると書いてもらえれば、だんなさんの財産すべてがあなたの物になる可能性があります。  「可能性がある」と書いたのは、ならない場合もあるということです。だんなさんの両親には遺留分といって、最低限の相続財産を請求する権利があるのです。「請求する権利」ですから、請求されなければ遺言書の通り相続されます。  なお、だんなさんの兄弟姉妹には遺留分はありません。

ramiumu
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうすると遺言書を作成しておけば問題ないということですね。

回答No.1

ご参考に。 http://www.meigihenkou.com/zei.html でも、ご両親と兄弟姉妹が同時に相続権を得ることはないですよ。 第2順位の直系尊属である父・母にいく場合だとあなたが3分の2・御両親が3分の1、ご両親もいなくなって第3順位の兄弟姉妹にいく場合だとあなたが4分の3・兄弟姉妹で4分の1ですよ。相続時の固定資産税評価額を考えたらそんなに心配しなくてもいいと思いますよ。 でも、まあ備えあれば憂いなしですから、居住用不動産の配偶者控除に該当するならしてもいいのかもしれませんね。一応専門家にご相談下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

ramiumu
質問者

お礼

そうなんですね。 夫が万が一のときは マンションを処分しないといけないかと心配していました。ありがとうございました。