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試用期間中の退職予告、またその後の失業手当

2012年10月3日より試用期間3ヶ月で卸・小売業のお客様担当として働いてきました。 1月末に「このままだとミスが多ぎて、あなたを雇用することは出来ない。あと1ヶ月試用期延長できるが、するか?」と聞かれたので延長に同意をしました。その際何も書類は書いていません。口頭でのみの延長申し出です。 ※ミスは自身でも認めていますが、会社に対して損害(売上を落とすななど)を与えるようなことはしていません。 先日1月30日に会社側から「やはりあなたを雇用することは出来ない。他部署に移動もできるが、あなたが望まないと思うから退職していただいて結構だ。退職日については締め日の2月22日になるから」と口頭での解雇予告をされました。 また「これは自己都合退職になるから退職届を書くように」と届けのフォーマットまで渡されました。 予告された面談時には私は、「はぁ」や「そそうですか」としか言っていないにも関わらず自己都合にされそうです。 また、本日電話にて人事担当者にこの退職については会社都合ではないのかと伝えたたところ、急に手のひらを返しじゃあ他部署に移動するかと聞いてきました。 私は「急にそんなこと言われて信じられません。移動してもきちんとした待遇を受けられるとは信じられませんので」と退職勧告を受け入れる姿勢で発言をしています。 保険の加入について確認をしたところ雇用保険に未加入の状態で4ヶ月経っていました。 このことも申告したところ「雇用保険については入社3ヶ月後から徴収している」とのことでしたが徴収されていませんでした。 ここで質問なのですが、 1.このような場合、会社都合退職としては認められないのか 2.会社都合退職は転職活動として不利なのか 3.雇用保険に4ヶ月間の加入が発覚したが、失業手当はいつから貰えるのか 。 ※前職はアルバイトで一年半働いていました。雇用保険には加入ずみで雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はもらっています。離職票については間を開けず就職したので必要ないといわれ発行はしていないのですが… 3.解雇予告を口頭でされました。現在、書面にて解雇通知を請求していますが、解雇予告された日付を誤魔化されたらどうしたらいいのか。 4.本日は体調不良にて休み、退職について電話にて申告をしたところ「明日もあなたは体調不良で休むだろうから電話で話し合いましょう」と一方的に言われました。 この場合、明日の日給分は請求できるのか。 5.もし離職票が必要なら前職の書類が残っているのですが(前職の職場からは必要ないのでは?といわれたが私が念のためということで書類は請求した)今からの発行は可能なのかどうか。 すごくややこしい感じになっていますが、早急の回答お待ちしてます。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

微妙な状況なので、書かれているニュアンスを私の解釈で必ず正しいとは言えないと思いますが、それを前提にして、、 現状では退職勧奨であり解雇通知はされていません。他部署へどうの、という事から。 その前提が正しければあなたは配転を受け入れるしかなさそうです。雇用契約や就業規則で配転がどのように扱われているかにもよりますが。 退職勧奨を受け入れるという事は自己都合で退職する事を意味します。解雇には該当しません。雇用保険上は特定受給者に相当します。 現状で正式な通知はありませんが、1/30を解雇予告日と見なす事もできると思います。日付をごまかすかどうかは仮定の話ですし、本論と少しずれますからここでは書きません。 体調不良なら休んでも良いという雇用契約はありません。やむを得ないとは言え、有休以外では休めないのが本筋です。 有休は付与されていないでしょうから、よほど悪くなければ出た方がいいです。解雇理由を後押ししてしまいます。健康に関しての責任はもてませんけどね。明日も休めば同じ事。賃金は減額されるでしょう。そもそも体調不良で休む場合は、原則として診断書を必要とします。会社と争うつもりで、でも休むのであれば必ず医師にかかって下さい。病院へかかる程でもないなら欠勤を正当化できません。インフルとかであれば逆に休むべきでしょうし、そうでなければ午後から出るのでも構いません。 要するに、多少の体調不良を押してでも就労意欲を見せるという事は裁判官他の心証を良くします。逆なら逆。 雇用保険はフルタイムなら最初から入るべきですが、業種もアレだし試用期間も短期契約かもしれません。絶対に入らなければならなかったと断言するには材料不足。また、いずれにしろ4ヶ月では失業給付の対象にはなりません。 前職の加入がまだ有効なので離職票を発行してもらえば受給可能です。普通は後からでも発行できます。今の会社で加入していない事から、自己都合なのか特定受給者と主張できるのかよく分かりませんが、退職日から時間が経っているので給付制限は付かないように思います。5年未満加入ではそれ以外の条件は同じはず。(年令も関係してくるんですけどね)

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