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コンピュータ会社のスーツって経費?
お世話になります。 個人でコンピュータ会社をしています。 スーツでお客さんと会う機会は多いです。 この場合は、スーツや靴って経費になりますか? 自分としては問題はないと思っています。 よろしくお願いします。
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〉スーツや靴って経費になりますか? 個人事業主が事業で費消するものにした出費は、 百パーセント事業の経費です。 個人事業主が事業で費消しないものにした支出は、 1円たりとも事業の経費にはなりません。 事業と事業外の生活の双方で費消するもののためにした 出費は、説得力のある費消割合を領収書等にしっかり書 き込んで、自信を持って経費処理されればよいのです。 ただし、下着類に対する出費のように、事業従事中も身 に付けてはいても、その人がいかなる生活を送っても最 低限必要なものへの出費で対顧客効果その他事業貢献の 想像も出来ないような出費にまで経費性が認められるわ けはありません。 仕事中のスーツやネクタイ、靴等は、仕事にもかかせま せんが、同じこれらのものによって生活を送っておられ るのであれば、これらのものがなければ生活ができませ ん。ですから経費を按分計上します。 事業の経費を事業の経費として把握し、計上されるのが、 事業者としての自己責任です。 サラリーマンの『給与所得の特別控除額』の『控除』は、サ ラリーマンについてこれらの経費性を認めているものです。 会社の社長はサラリーマン(給与所得者)です。サラリー マンである社長のスーツやネクタイ、靴等は社長の『給与 所得の特別控除額』の対象になっているのですから、会社が そのような支出をされたら、当然、おおむね役員賞与とな ります。会社の損金には絶対になりません。 どうぞ事業をお守りください。
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- kamehen
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何度もすみません。 給与所得控除の中では、スーツ等が含まれているからといって、個人事業主の経費では落とせません、事業外にも使えるものであれば。 個人事業の場合は、家事関連費となるものは厳しくチェックされます。 その理屈で言えば、スーツに限らず、靴やメガネやネクタイ、ハンカチ、すべて落とせる事(例え事業割合分だけでも)になってしまいますが、現実には、そのようなものは税務調査では否認されます。 堂々と落としている人でも、いつか痛い目を見ないとは限りません。 (現実にそういう話はいくらでもありますし、痛い目にあった話しは他人にしなければわからない訳ですからね。) 法人の場合も、役員に対するものについてはチェックが厳しくなりますので、同様の事となります。 いずれにしても、実際どうされるかは、自己責任で、という事になりますが。
- satomin797
- ベストアンサー率48% (28/58)
個人事業の場合は、元来収入を得るのに必要な経費とされ、家事関連費などは経費に含めないことになっています。たとえば、従業員に、特定のスーツや靴を着るように指示している場合などは、必要経費に入りそうですが、日常生活の中で一般に着られるものだと、従業員への現物給与となるでしょう。また、事業主のものは、家事関連費になるので、会社のネームが書かれているなどの制服のようなものでないと経費には入りません。
- sattuma
- ベストアンサー率22% (2/9)
> 個人でコンピュータ会社をしています。 個人事業主という前提で! サラリーマン(給与所得者)は、スーツや靴やメガネやネクタイ、 ハンカチ等への支出…、要するに働く上で必要な出費は、『給与 所得控除額』で所得税法上の面倒を見てもらっています。 個人事業主の方がこれらに相当する出費をされたら、当然経費に なります!!ただし、これらの出費のうち事業消費部分を斟酌し てその支出した額の何分のいくつかが費用になるということです。 事業主によっては、事業活動以外では着用しないスーツを全額経 費で落として堂々と振舞っている人もいます。これはこれでごく 自然な振舞いです。 経費とはならないものを経費には計上しないと考えられたらいか がでしょう。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
何度もすみません。 個人と書かれていたので、個人事業の前提で書きましたが、もしも有限会社や株式会社等の法人の場合は、役員に対するものであれば、役員賞与扱いとなり、源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上も損金とならない事になり、ダブルパンチとなります。 一般の従業員に対するものであれば、給与扱いとなりますので、源泉徴収の対象とはなりますが、給与そのものは損金とはなります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#3の者です、参考となる国税庁のサイトがありましたので掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/27.htm ですから、単なるスーツであれば、従業員であれば上記のサイトの通り、給与扱いとなり、事業主自身に対するものについては家事関連費として事業主貸扱いで必要経費にならないものとなります。
経費として認めるかどうかはそれぞれの会社が福利厚生の一環として決めることです。ここで聞く話ではないでしょう。 税務上は、制服や作業服のように、仕事以外のときは着ることのできないものは課税しない、そのほかのプライベートでも着ることのできるものを会社が負担した場合には、給与として課税する取り扱いとなっています。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax093.htm そのスーツが社名などが入った制服として作られたものでないのなら、税務上は給与になるということでしょう。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
作業服であれば認められますが、スーツについては、仕事以外の場面でも使える訳ですから、基本的に認められないものと思います。 (実際は仕事以外には使わないと言っても) 完全に仕事のみでしか使えなければ可能な訳ですから、スーツの目立つ所に会社のネームが入っていたりすれば、経費とする事も不可能ではないとは思います。 ですから、単なるスーツや靴であれば、事業主自身が使われるものであれば、事業主貸扱いとなりますし、従業員が使われるものであれば、従業員に対する給与扱いになり、源泉徴収の対象になるものと思います。
クリーニング代も経費にしてますよ。勤めてた某有限会社で。その会社はPC全般の仕事を引き受けてました。修理、ソフト、印刷etc.
- mtfoggy
- ベストアンサー率14% (37/255)
>自分としては問題はないと思っています。 問題が無いなら経費にしてあげてください。 社員も喜びます。