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会社に経費を請求する根拠は?
うちの会社では社員が自分で経費を払い、領収書をもらい、それから2週間以内に清算する必要があります。 2週間を過ぎたものも会社に清算を御願いしたいんですが可能ですか。できれば法的根拠を御願いします。 法的な請求期限はいつまでですか。 経費として自腹を切り、お客さんと契約する際にお客さんに請求する代金もあります。請求しそびれたら自腹扱いになるものもありますがこれは会社に請求できませんか。 会社から全社員が受けるように命じられた資格試験もあります。その代金は請求できませんか。 よろしくお願いします。
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法的な回答をお求めのようなので、それに徹します。 > 2週間を過ぎたものも会社に清算を御願いしたいんですが可能ですか。 可能です。立替金返還請求権は、短期消滅時効の規定が無いため請求権発生後10年で消滅時効にかかるところ(民法167条1項)、法定時効よりも短い時効期間を契約等で定めることは出来ません(同146条)。したがって、社内手続期間を過ぎても請求できます。手続期間の遅延は請求放棄に繋がるのではなく、懲戒事由に繋がります。 > 経費として自腹を切り、お客さんと契約する際にお客さんに請求する代金もあります。請求しそびれたら自腹扱いになるものもありますがこれは会社に請求できませんか。 勤務先会社との間の雇用契約に、客先請求しなければ自腹との契約が盛り込まれているものと解することが出来ます。この場合には、原則として自己負担です。もっとも、賃金の額、業種業態、雇用契約締結時の説明如何などの事情によっては、客先請求に関する自腹契約が無効となり、立替金として勤務先に請求できるケースも考えられます。特に、従業員の受け取る給与手当に一定の経費相当額が含まれていないといえる場合には、勤務先会社が力関係を利用して不当に従業員へ経費負担させていると解することが出来ますから、請求して問題ありません。なぜなら、そのような費用は本来、客との契約締結により直接に利益を得る会社が負担すべきものだからです。 > 会社から全社員が受けるように命じられた資格試験もあります。その代金は請求できませんか。 業務命令の場合には、会社が負担すべき費用ですから、請求できます。
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- m_inoue222
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>できれば法的根拠を御願いします。 2週間の制限は法的には無いでしょう >法的な請求期限はいつまでですか。 知りませんが少なくとも1年以内で時効になるとは思えません >会社に請求できませんか。 請求するのは自由 ただし、現実問題として会社の運用で決められた期間を経過しての要求はそれなりの覚悟でするべきでしょう >資格試験もあります。その代金は請求できませんか。 要求は出来ますがこれも会社次第 サラリーマンは弱い立場です 法律だけでは決められません 会社内でのそう言った要求は交渉力と説得力が肝心です いくら法律違反でも大切なのは会社に納得して貰うこと 解雇覚悟ならどれもこれも全て支払って貰えます 法律がどうこう、権利がどうこうより会社の考え方を少しづつでも変えて貰う行動が大切でしょうね 正論をぶつけてもなかなか相手になって貰えません
お礼
ありがとうございました。