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仕事用のスーツ購入は経費になるのでしょうか?
普段の仕事はカジュアル着でスーツは着ないのですが、会合や商談に行くときのためのスーツを購入した場合、これを費用にすることはできるでしょうか? 建築現場のお仕事で作業着を買うのは経費になるのではと想像していますが、これと同じ考え方でスーツが費用にできるのかどうかをお教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
サラリーマンですか、個人事業者ですか。 サラリーマンなら、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費は原則として認められません。 個人事業者なら、経費とするには家事用品と明確に区別できることが必用です。 家事兼用なら、使用時間など合理的な方法で按分することが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm つまり、胸に「○○事務所」などのネームでも入っていれば、100% 経費でかまいません。 着てそのままレジャーに出かけられるようなものなら、第三者を納得させられる按分率を導き出せるかどうかがポイントになるでしょう。 いずれにせよ、100% 経費は無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
法人(あるいは個人)が業務の性質上必要と認めて従業員に買い与えたスーツ であってもスーツの所有権が従業員にあるようなら現物給与扱い。 ってことで給与扱いで良ければ経費になる。 法人の役員に行えば役員賞与扱いなので税務上損金扱不可。 きちんとしたスーツ着用が商談のスタイルとして必須と経営者が考えている ケースで販売員にスーツを買い与え福利厚生費で処理しているケース等は 現物給与扱いと税務署から指摘されるケースが多いです。
お礼
丁寧なご説明を頂きましてありがとうございます。このような考え方があるんですね。とても参考になりました。
- とよ はん(@67917001)
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給与所得者は65万円の基礎控除額に含まれており、2重申請になるので別途申請できません。
- e_16
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自営業ならできます。 サラリーマンはできません あなたは、どっちですか?
お礼
明確な区分説明を頂きましてありがとうございました。
- hue2011
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一般論でお答えはできません。 あなたの所属されている会社の判断です。 税務署にいく書類で経費と仕分けるかどうかは、税務署の問題ではなく、会社の経理の問題です。 経理部にお問い合わせください。
- garasunoringo
- ベストアンサー率16% (358/2178)
経費かどうかを判断するのは税務署です 経費として経常して、税務署が何も言ってこなければ、経費として認められたということになります 認められなければ、修正して申告し直せば良いだけですので、ダメ元経常してしまえばいいですよ
お礼
ご回答くださいましてありがとうございます。按分という考え方が衣類にも適用することができるんですね。とても参考になりました。