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税制適格ストックオプション
非公開会社です。 租税特別措置法第29条の2において、税制適格ストックオプションの要件は 新株予約権に係る付与決議の日後2年から10年の間に権利行使しなければならないとあります。 ここでいう、付与決議の日とは発行数等を決議する株主総会のときか、 個別に付与者を決定する取締役会決議の日かどちらになるのでしょうか?
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- moto1221
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回答No.1
大まかな流れとして 株主総会決議(付与する個数など) ↓ 取締役会(付与対象者毎の個数) ↓ 各付与対象者との契約締結 となると思いますが、基本的絵にここでいう決議日とは「ストックオプション割当契約書」の締結日だと思います。 取締役会で決議しても実際に個人と個別の割当契約を結ぶのに時間をかける場合もあると思いますし、株主総会から取締役会まで時間があくケースもあると思います。 私の会社でやってケースは平成18年9月30日付けで個人と割当契約を締結し、行使できる期間は平成20年10月1日~としております。
お礼
ありがとうございます。 ただ、条文を見ると例えば1株あたりの時価に関する部分などでは 明確に行使価格が「締結の時における」一株当たりの価額に相当する 金額以上などと明記されています。 このような言い回しをあえてするということは、契約日とは異なるのでは ないかと思い、質問をさせて頂きました。 株主総会後、すぐに取締役会を開く分には問題ないのですが・・・。