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ストックオプションと税制適格
非上場会社で、株関係はド素人です。 今日、信託銀行との打ち合わせの際に、 3月の株主総会の議案にストックオプションをあげても、 実際はしばらく先に権利を付与してもよいのかを聞いたんです。 本当は3月に権利付与をしたいのですが、 ストックOPは会社法が変わってから、 難しいと言われているので、あまり日が無いので 今回は見送るかもしれないのです。 それで、議案の変更をしたくないので、とりあえず 議案にのせておいて、実際の権利付与はしばらく先でもいいのか 聞いたのです。 そうすると、ストックオプションの場合は株価の変動があれば、 税制適格が適用されないと言われました。 すいません、言われたことが理解できないので教えて頂けないで しょうか。
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- murarinpap
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回答No.1
おそらく税制適格要件のうち、行使価格(権利行使するときに会社に払い込む株価)が発行時の時価以上との規定についての問題のことを仰っているのだと思われます。総会に付議した時に行使価格を決めたとして、その後権利付与までに株式価値が変動し行使価格を上回ってしまった場合、時価以下の発行となるとの指摘ですね。非上場の場合の時価の算定方法については会社の状態により色々だと思いますので、担当の税理士の先生に行使価格の算定方法を確認された方が良いと思いますが、要は、権利付与時(新株予約件発行時)に行使価格が一定の算定式で決まるような条件設定の付議案にすれば良いのではないでしょうか。公開企業での実務しか存じ上げませんが、税制適格にするため、大概の会社は「権利付与日の直前月1ヶ月の終値平均×105%(%は会社により様々)か権利付与日の終値のどちらか高い方を行使価格とする」という条件で総会に付議してますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 税制適格も理解していないので、 ストックオプションを理解できなくて当然ですね。 非上場なので、慎重にやらないと危険です。とか言われます。 まさかそんなに難しいとは思っていなかったので、 頭を抱えています。