※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税制適格ストックオプションの行使期間)
税制適格ストックオプションの行使期間について悩んでいます
このQ&Aのポイント
税制適格ストックオプションの行使期間について悩んでいます。要件として新株予約権を行使する期間が必要であり、その定め方について調査しています。
税制適格ストックオプションの行使期間には、付与決議の日後2年から付与決議の日後10年までの期間が定められています。しかし、起算点としては割当日を考える意見もあり、この点に関しても悩んでいます。
税制適格ストックオプションの行使期間に関して割当日と付与決議日を起算日にするかどうか、また終期の定め方も検討しています。具体的なルールや実務上のベストプラクティスについて教えていただけると助かります。
今般、取締役等にストックオプションを発行する予定ですが、いわゆ
る「税制適格ストックオプション」にするための要件として新株予約
権を行使することができる期間があり、その定め方について悩んでい
ます。
条文通りですと「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議
の日後10年を経過するまで・・」とありますが、起算点については
「付与決議の日・・」ではなく「割当日」とする考え方もあるようで
す。
総数引受契約を締結する場合を除いて、付与決議の日と同日に割当を
することはできません(最短でも翌日が割当日となる)ので、付与決
議の日を起算日にした場合と割当日を起算日にするのでは一日のずれ
が生じることとなります。また割当日を起算点とした場合、終期の定
め方についても割当日を起算日としても良いのか、または終期につい
ては付与決議日を起算日にするのかも疑問です。
この件に関する実務に精通されている方がいらっしゃいましたらご教
示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
お礼
質問がマニアックすぎてどなたも回答していただけないのかと 心配しておりました。 やはりご回答にあったのように見解が分かれているのですね。 実は既にオプションの発行を行い登記も完了したのですが、将来の 解釈の変更(確定)に備えて、「割当日」から2年を経過した日を 起算点とし、「決議日」から10年とする期間を設定しました。 ありがとうございました。