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ストックオプションを行使する事ができる期間

当社では、ストックオプションを行使する事ができる期間は、 権利付与決議の日または上場した日のどちらか遅い日から、権利付与決議の日後5年を経過する日までの間となっております。 では、権利付与決議の日とは、 (1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか? (2)株主総会決議のことでしょうか? (2)それとも、付与契約のことでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mitigusa
  • ベストアンサー率47% (613/1300)
回答No.1

(1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか?     役員会での取り決めで出来ます   ただ、有利発行の場合は 株主の差し止め請求されるかも知れませんが  未上場の様なので 関係ないでしょう ---- 以下 意味不明ですが・・・ (2)株主総会決議のことでしょうか? (2)それとも、付与契約のことでしょうか?  未上場の場合は 普通上場前に  ストックオプションを 与えてくれると思います。  ただ 行使日は 遅い方になっていますから  大抵 上場後でしょうね  行使出来る期間は 文章からは  上場後 5年有効  行使金額は 決まっていますので その金額の支払いが  別途必要になりますね。  ストックオプションは 多分無償だと思いますので  その時点で 現金は必要ないとかと思いますが  いずれにしても 文面だけでははっきり しない部分が多いです。