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ストックオプションを行使する事ができる期間
当社では、ストックオプションを行使する事ができる期間は、 権利付与決議の日または上場した日のどちらか遅い日から、権利付与決議の日後5年を経過する日までの間となっております。 では、権利付与決議の日とは、 (1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか? (2)株主総会決議のことでしょうか? (2)それとも、付与契約のことでしょうか? よろしくお願い致します。
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- mitigusa
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回答No.1
(1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか? 役員会での取り決めで出来ます ただ、有利発行の場合は 株主の差し止め請求されるかも知れませんが 未上場の様なので 関係ないでしょう ---- 以下 意味不明ですが・・・ (2)株主総会決議のことでしょうか? (2)それとも、付与契約のことでしょうか? 未上場の場合は 普通上場前に ストックオプションを 与えてくれると思います。 ただ 行使日は 遅い方になっていますから 大抵 上場後でしょうね 行使出来る期間は 文章からは 上場後 5年有効 行使金額は 決まっていますので その金額の支払いが 別途必要になりますね。 ストックオプションは 多分無償だと思いますので その時点で 現金は必要ないとかと思いますが いずれにしても 文面だけでははっきり しない部分が多いです。