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ストックオプション税制についてご解答お願いします。

ストックオプションを数年前、付与されたので行使しました。 その上場銘柄を売却しようと別の証券会社へ移管しようと したところ、優遇税制が使えないけどいいですかと担当者 から言われました。どういうことなのか、お分かりになる 方、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.3

三度登場し申し訳ありません。 先ほどの回答後、よくよく質問文を読み返していると、ストックオプションはすでに行使されているのですね。 そうすると私の想定していた今からストックオプションを行使されようとしていたわけではないようですね。 そうするとちょっと、証券会社の方がおっしゃられている優遇税制が何をおっしゃってるのかわかりません。 うーん・・・なんだろう・・・。 売却時の優遇税制って、先の回答で1割って言ってた部分なんですよ。もともと2割なんですが、それが今1割に緩和されてるんですね。それが2割に戻るかもって話はありますがまだのはずですし・・・。 申し訳ないですが、補足していただくか、証券会社にお聞きになったほうがよいかもしれません。

scpshin
質問者

お礼

たびたび、ご回答いただき、ありがとうございます。 保管している証券会社に確認しまして理解できました。 証券会社いわく、ストックオプション発行時に際し、保管証券会社 が指定されており、出庫した時点でみなし売却とみなされるようで その時点で益の20%が課税されるようです。(10%の優遇ではない) なにか不可解ですがそのようです。 大変、ご回答いただきありがとうございました。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

どこの証券会社で売却しても同じです。 税制適格になるためには先の回答で記載しましたURLの要件を、ストックオプションを発行するときに充たさなければならず、ストックオプションの行使時に充たさなければならない要件というものはありません。 つまり会社が、質問者様がお持ちのストックオプションを発行した時点で、税制非適格になっていたということです。こればかりは今からどうしようもできません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/02/28.htm ただ、税制非適格というとなんか損をしたような、会社がミスをしているような気がしますが、ストックオプションの発行の基本は税制非適格です。ある要件だけを充たした場合のみ税制適格として優遇いたしますよ、という制度です。 ちなみにどれだけ税金がかかるのかというと・・・参考程度に。 ・権利行使時の株価が給与所得としてみなされ、翌年の所得税がえらいことになる。 ・株売却時に売却価格の1割が税金としてとられる。(今のところ。今後2割にもどるかもしれません。) というような感じです。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.1

いわゆる、税制適格、税制非適格の話ですね。 税制適格になるためには、ストックオプション発行時に、様々な要件をみたしている必要があります。 http://www.yanagisawa-accounting.com/t/topics89.htm で、税制非適格の場合どうなるか、ですが、ストックオプションの権利行使したときにも経済的利益を受けたということになり、権利行使時にも課税されます。課税金額は権利行使時の株価によります。 税制適格の場合は、ストックオプション権利行使時には課税されず、株を売却したときにのみ課税されます。 つまり税制非適格のストックオプションは、権利行使時及び売却時の2回課税されることになります。 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/05022402tax.pdf#search='%E7%A8%8E%E5%88%B6%E9%9D%9E%E9%81%A9%E6%A0%BC'

scpshin
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 保管している証券会社での売却でないと、別の証券会社に移管して 売却すると税制がかわるのでしょうか? また、お分かりになるようでしたら、お願いします。 お答えいただき誠にありがとうございました。

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