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「償却債権の取立て」って?

「償却債権の取立て」って? よくわかんないのですが・・・。 どなた簡単に教えていただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

★★「法律上は債権が残っている場合」?会計上から除外されて、法律上はづっと残ることもあるのでしょうか。だとしたら、会計上と法律上の乖離で問題はないのですかね。★★ ANO.2です。再度、補足説明します。 会計は、利害関係者に対する会計事実の表示を重視しますので、例えば債務者が行方不明や債務超過になった場合など、その債権は不良債権として償却しなければなりません。 参考URLをご覧下さい。税法でも同様の処理を認めています。(税法の扱いのほうが厳格ですが…) ところが、民法上は、時効になるまで債権はそのまま請求可能です。 すると、行方不明になっていた人が見つかったり、債務超過だった会社が持ち直した場合、時効にかかっていなければ、債権を請求出来ます。 結果、一旦償却してしまった債権が回収された場合、償却債権取立益が生じることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
123zxc
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。なるほど!おかげでよく分かりました。

その他の回答 (3)

  • tiap
  • ベストアンサー率16% (48/298)
回答No.3

貸したお金、売掛金など債権を、取り立てできないと判断し、損金にしてしまったものを、取り立てることです。

123zxc
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

会計上は貸倒償却した債権でも、法律上は債権が残っている場合があります。 その債権を回収した場合、償却債権取立益という勘定科目を使います。 営業外収益、あるいは金額が大きければ特別利益になります。 益がつかず「償却債権の取立て」という表現ならば、帳簿上は償却した後も、債務の弁済を求めることでしょうか…。

123zxc
質問者

お礼

「法律上は債権が残っている場合」?会計上から除外されて、法律上はづっと残ることもあるのでしょうか。だとしたら、会計上と法律上の乖離で問題はないのですかね。お手数おかけしました。ありがとうございました。

  • lookfor
  • ベストアンサー率25% (52/205)
回答No.1

バランスシートからは、債権償却した、すなわち、会計上の処理は行ったけど、債権そのものは残っている場合、それを取り立てるということでしょうか。 償却債権を安く買い取る業者もいます。

123zxc
質問者

お礼

「償却債権を安く買い取る業者」がいるのですか。ありがとうございました。

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